政令 282/2025/ND-CP の第 18 条第 2 項 c に従って、次のように規定されています。
第 18 条 他の組織および個人の財産に損害を与えることに関する規定の違反
2. 以下の行為のいずれかに対しては、3,000,000 ドンから 5,000,000 ドンの罰金:
a) 本政令第 26 条第 3 項 a 点、第 44 条第 1 項 b 点、第 46 条第 2 項 b に規定する場合を除き、他の個人または組織の財産、または自分が他の個人または組織と共有している財産を破壊または意図的に損傷すること。 ただし、刑事訴追の範囲には及ばない。
b) トリックを使用したり、法律に反して他人に金銭や財産の提供を強制する状況を作り出したりすること。
c) 財産の不正流用(刑事訴追の範囲を除く)、住宅、土地、その他の資産の売買の仲介、指導、サービスの紹介における詐欺または欺瞞。
d) 法律に違反して取得されたものであることを明確に知りながら、他人の財産を購入、販売、保管、または使用すること。
d) 他人の財産を不法に押収するが、刑事訴追の対象ではない、または他人の財産を不法に使用、売買、抵当に入れ、または質入れする。
e) 財産は没収されるが、刑事訴追の対象にはならない。
3. 追加の罰則:
a) 第 1 項の a、c、g に規定された違反について、物的証拠と行政違反の手段を没収する。本条第 2 条のポイント a、b、c。
b) 違反の性質、程度、結果、違反者、状況の軽減と悪化に基づいて、本条第 2 項に規定する行政違反を犯した外国人に追放刑の形式を適用するかどうかを決定する。
4. 是正措置:
a) 本条第 2 項のポイント c、d、および dd に規定されている違反を犯して得た不法利益の返還を強制される。
したがって、不動産売買仲介における詐欺は、刑事訴追の対象にはならないが、他の組織や個人の財産に損害を与えることに関する規制違反となり、3,000,000 VNDから5,000,000 VNDの行政罰金が科せられる可能性があります。
同時に、政令 282/2025/ND-CP の第 5 条第 2 項に基づき、上記の罰金レベルは個人の行政違反に適用される罰金レベルです。同じ違反を犯した組織の場合、罰金は個人の罰金の 2 倍となります。
行政罰に加えて、事件の性質に応じて、違反者は以下の対象となる場合もあります。
- 違反の証拠と手段の没収。
- 違反によって得た不法利益の返還を強制される。
- 法律に違反した外国人は国外退去となる場合があります。