戸籍名義変更時の前納税額
政令10/2022/ND-CP第8条の規定に基づく土地使用権名義変更時の前任料金は、次のように計算されます。納付しなければならない前任料金 = 0.5% x 前任料金の計算価格。
ケース1:契約の住宅・土地価格が省人民委員会が発行した価格よりも高い場合、登録料の計算価格 = 0.5% x 譲渡価格。
ケース2:契約の住宅、土地の価格は、省人民委員会が発行した価格よりも同等または低く、土地価格表の面積x1m2の価格x0.5%の登録料。
住宅所有権登録時の登録前手数料の計算方法は次のとおりです。
登録料 = 0.5% x (面積x、01平方メートルの価格x、残りの品質の割合%)。
登録料免除のケース
政令10/2022/ND-CP第10条は、土地使用権名義変更時の登記前手数料が免除されるケースを規定しています。
家と土地は次の対象者の間で相続または寄付されます。夫と妻。親と子。養親 – 養子。義理の両親 - 義理の娘。妻の両親 - 義理の息子。父方と母方の祖父母 - 孫と曾孫。兄弟、姉妹、兄弟も一緒に。
上記の場合、レッドシートが発行された場合、登録料が免除されます。
土地使用権名義変更時の登録料申告手続き
書類には、様式化された料金申告書、原籍地証明書、または公証済みのコピー、合法的な原産地の家屋、土地を証明する書類、および規定に従って土地使用料を滞納する対象となる世帯、個人の土地および土地に付随する家屋の登録対象となる書類のコピー(該当する場合)が含まれます。
書類受付場所:土地登録事務所または土地がある土地登録事務所支店。
手数料の納付期限:通知を受け取った日から30日以内。
書類の処理時間:書類が有効の場合は5営業日以内。
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