政令151/2025/ND-CPの第11小項、Cセクション、パートV、付録Iによると、規定の期間以前に土地使用権の譲渡を受けた場合、土地使用者は売買契約または譲渡書類を提出することを義務付けられておらず、書類受付機関はこれらの書類の追加提出を要求していません。
具体的には、次のいずれかのケースに該当する土地使用者は、土地使用権の譲渡手続きなしに証明書の発行を検討されます。
- 2024年土地法第137条の規定に従って土地使用権に関する書類がない場合、2014年7月1日より前に土地使用権の譲渡を受けること。
- 2024年土地法第137条に基づく土地使用権に関する書類がある場合、2024年8月1日より前に土地使用権の譲渡を受けること。
- 2024年土地法第45条第4項の規定に基づく相続による土地使用権の譲渡を受けること。
さらに、売買書類が紛失または失われた場合、譲受人は次のことができます。
- 土地使用権の譲渡を確認する文書を作成するために、譲渡者(元オーナー)に連絡します。
- 連絡が取れない場合でも、土地の譲受人が安定して土地を使用していることを示す地籍データがあれば、証明書の発行を検討できます。
したがって、手書きの売買契約書を紛失した場合でも、土地使用者が実際の使用プロセスを証明する根拠があり、安定しており、紛争がなく、地籍記録の情報に適合している場合に限り、土地使用権証明書を発行することができます。
例:A氏はB氏に土地使用権を譲渡しましたが、その後、B氏は手書きの売買契約書を紛失しました。譲渡時点、地籍記録はA氏が土地使用者であるという情報を更新していませんでした。しかし、B氏が譲渡を受け取った後、地籍機関は管理データでB氏が土地使用者であることを測定、統計、記録しました。この場合、売買契約書を紛失したとしても、B氏は土地使用権証明書の発行を検討することができます。