あるケースでは、大団結住宅の引き渡し証書があるにもかかわらず、具体的な土地引き渡し決定がないため、土地使用権証明書(レッドブック)を発行する資格があるかどうかについて疑問が生じているという苦情が寄せられました。
この内容について、農業環境省は、現行の土地法は、土地使用権証明書の発行の根拠として使用できる書類の種類を明確に規定していると述べました。
2024年土地法第137条第3項a号によると、安定的に土地を使用している世帯および個人で、贈与状、相続状、または土地に関連する情義の家、慈善住宅、大団結住宅の引き渡し書類などの合法的な書類を持っている場合、レッドブックの発行が検討され、土地使用料を支払う必要はありません。

土地に付随する書類でなければならない。
農業環境省は、すべての大団結住宅の引き渡し証明書がレッドブックの発行の根拠となる資格があるわけではないと強調しました。
具体的には、書類に土地に付随する住宅の引き渡しが示されている場合にのみ、規定に従って土地使用権に関する書類と見なされます。
住宅引き渡し証書のみがあるが、土地使用権に関連する要素が示されていない場合、土地法第137条の規定を適用するための法的根拠が不十分です。
具体的な記録を照合する必要がある
農業環境省によると、個々のケースにおけるレッドブックの発行は、具体的な記録、書類、および実際の土地利用プロセスに基づいて行う必要があります。
したがって、国民は持っている書類を再確認し、同時に地方の土地管理機関に連絡して、規定に従って証明書の発行条件を特定するためのガイダンスを受ける必要があります。
レッドブックが発行されるかどうかは、住宅の引き渡し証書だけでなく、法令の規定への適合性と、合法的な土地使用権を証明する十分な根拠があることにも依存します。