私は海外に定住しているベトナム系であり、古い身分証明書から外国のパスポートに個人情報を変更したため、土地使用権証明書の再発行手続きを行う必要があります。
政令第151/2025/ND-CPに添付された付録のパートBのセクションII.2.5の規定によると、土地使用者に関する情報を変更する場合、海外在住のベトナム系住民は、法律の規定に従って情報変更を許可または承認する管轄当局の文書を提出する必要があります。
では、この場合、管轄官庁の文書にはどのような種類の書類が含まれており、有効と見なされるためにはどの機関が発行したのでしょうか?
農業環境省の意見は以下の通りです。
政令151/2025/ND-CPの第II部第5項b号の規定によると、身元情報の変更により土地使用権証明書の再発行を希望する海外在住のベトナム系住民の場合、「権限のある機関からの改名または情報変更の許可または承認文書」は、現在の身元情報を示す合法的な書類と理解されます。
これらの書類には、次のものが含まれます。(i)本国の管轄当局が発行した有効な外国パスポート。(ii)名前変更証明書、戸籍訂正証明書、出生証明書、婚姻/離婚証明書などの外国戸籍書類。(iii)居住管理機関または外国戸籍機関が発行した個人情報の確認書。(iv)古いIDカード番号または個人識別番号の確認などの関連するベトナムの書類(ある場合)。
外国機関が発行した書類は、領事認証(免除の場合を除く)され、ベトナム語に翻訳され、規定に従って認証される必要があります。
農業環境省は、市民が知り、地方自治体の管轄当局に連絡して、法律の規定に従って検討および解決されるように情報を提供します。