農業環境省の電子情報ポータルサイトで、市民が質問しました。市民の父親であるK.H.N氏は、132平方メートルの土地、池と庭の土地の起源を持ち、土地使用権証明書(レッドブック)が発行されていません。家族は勝手に土を盛り、埋め立て、約100平方メートルのトタン屋根の4級家屋を建て、付属施設と床全体をコンクリートで舗装しました。
家族は2010年以前から現在まで区画に4人で安定して住んでおり、紛争はなく、納税義務も履行しています。家族は何度もレッドブックの発行と土地利用目的の変更を要求しましたが、池や庭の土地のレッドブックを発行するには、建物を解体し、元の状態に戻す必要があると回答され、その後、都市部の住宅地への転換を検討することになりました。
今、市民の家族が尋ねます。
レッドブックの発行を検討するために、家や建物を解体し、元の状態に戻すことは必須ですか?家族が都市部の土地に転用したい場合、どうすればよいですか?
貴国民からの質問は、具体的なケースについてであり、違反前の土地の種類(2024年土地法第9条に規定されている土地の分類による)と、土地使用権に関する書類がある土地区画、または国家から土地が割り当てられた、賃貸された起源があるかどうか、違反行為が実行された時期はいつであるかを明確に述べていないため、農業環境省には回答する根拠がありません。
ただし、原則として、土地利用目的の無断変更行為を行う前の土地の種類と、目的変更後の土地の種類、違反行為があった時点、または管轄の国家機関が違反行為を特定する根拠となる行為を発見した時点、行政違反の罰金レベル、および結果を是正するための措置を明確にする必要があります。
2024年土地法第139条第3項に該当する場合、違反前の土地の元の状態を回復する必要はなく、国家は土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書の発行を検討します。
土地があるコミューンレベルの人民委員会に連絡して、法律の規定に従って手続きの指導と実施を受けることをお勧めします。