政府ポータルサイトで、市民は次のように質問しました。2025年2月25日、A区人民委員会は、B氏が公有地を不法占拠した行為で行政違反記録を作成しました。現在、B氏は依然として自身の違反行為を継続しており、管轄官庁から行政違反処理の決定を受けていません。
政令第123/2024/ND-CP第3条は、違反処理の時効を、管轄官庁が発見してから2年と規定しています。
H.Aさんは、行政違反記録を作成してから2年経ってもB氏が違反を続けた場合、行政違反の処罰の時効は切れるのかと尋ねました。
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
2012年行政違反処理法第6条(2020年行政違反処理法の一部条項を改正・補足する法律第1条第4項で修正・補足)および土地分野における行政違反の処罰に関する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第3条の規定によると、土地分野における行政違反の処罰時効は、違反行為が発見された日から2年間と規定されています。
政令第123/2024/ND-CP第3条第2項および第3項によると、土地占拠行為は進行中の行為であり、行政違反の処罰時効は、違反行為が発見された日から2年間です。