政府ポータルサイトで、ホーチミン市の市民が疑問に思っています。
「2004年、N.T.Tさんは手書きの書類で証明書なしの土地区画を購入しました。現在、Tさんが最初の証明書発行手続きを行ったところ、区人民委員会から権利移転が不適格であると通知され、2012年行政違反処理法第65条第2項が適用されます。これは、行政違反処理決定を下さない場合を規定しており、2020年行政違反処理法の一部条項を改正・補足する法律第1条第33項で修正・補足されています。
同時に、T氏は政令第123/2024/ND-CPの規定に従って条件を満たしていないにもかかわらず、土地使用権を譲渡、賃貸、再賃貸、抵当に入れるという第17条に違反したが、処罰時効(2年)を超過したため、結果を是正する措置を適用すると述べました。
2012年行政違反処理法第28条によると、「i)行政違反の実行によって得られた違法な利益の返還を強制するか、または法律の規定に違反して消費、隠匿、廃棄された行政違反の証拠品および手段の価値に相当する金額の返還を強制する」。また、政令第123/2024/ND-CP第6条第2項c号に基づいて、違法な利益の額を特定する。
T氏は、証明書のない土地区画に対する2004年の手書きの売買行為で、違法な利益が発生したかどうか(違法な利益の定義による)、および違法な利益を支払うという是正措置を適用する必要があるかどうかを尋ねました。存在するかどうかを断言するための法的規定は何ですか?
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
彼女の苦情の内容は、2004年の土地使用権の譲渡に、2024年土地法第137条の規定に基づく土地使用権に関する書類があるかどうか不明であるためです。
行政違反処理法の適用原則について、2012年行政違反処理法第3条第1項d号は、2020年11月13日付行政違反処理法第67/2020/QH14号のいくつかの条項を修正、補足したもので、次のように規定しています。
「多くの人が同じ行政違反行為を行った場合、すべての違反者はその行政違反行為に対して処罰されます。」
2012年行政違反処理法第65条は、2020年11月13日付行政違反処理法第67/2020/QH14号のいくつかの条項が修正・補足されており、行政違反の処罰時効が満了した場合、または処罰決定の期限が満了した場合、権限のある者は行政違反の処罰決定を下さないが、その行政違反行為に対して規定された結果是正措置を適用すると規定しています。
したがって、あなたの質問の内容に関して、行政違反行為の有無の特定、違反主体の特定、違反行為の終了時期、行政違反の処罰時効、不正利益の納付を強制する結果是正措置の適用、および不正利益の特定は、管轄の国家機関が法律の規定に従って検討し、結論を出すために、事件の記録、文書、および具体的な状況に基づいて行う必要があります。