しかし、政府の2024年7月30日付政令第102/2024/ND-CP号第99条第2項a号では、「土地利用目的の併用は、土地法第121条に規定されている土地利用目的の変更が必要な場合に該当しない」と規定されています。
この規定は、実際に適用されると、特に住宅地や商業、サービス、観光開発の可能性のある地域に点在する農地に関して、多目的複合土地利用メカニズムの実施に障害を引き起こしました。
有権者は、農業環境省に対し、地方自治体が土地基金を効果的に活用し、社会経済開発の現実に適合させるための条件を作り出すために、土地利用メカニズムと多目的利用メカニズムの適用範囲を拡大するための具体的なガイダンスを早期に発行するよう提案しました。
この提言について、農業環境省は次のように意見を述べています。
2024年土地法第218条第2項では、多目的土地利用は、第9条第2項および第3項に規定されている土地分類に従って土地の種類を変更しないという要件を満たす必要があり、土地法第10条に規定されている書類の種類で特定されていると規定されています。土地法第3条第11項は、土地利用目的の変更とは、土地使用者が土地法の規定に従って、この土地利用目的から別の土地利用目的に変更できることを規定しています。
これらは、政府が2024年7月30日付政令第102/2024/ND-CP号、2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号、および2025年8月15日付政令第226/2025/ND-CP号で具体的に規定した2つの異なる手順と手続きです。
同時に、有権者の意見を記録し、国会決議第254/2025/QH15号第11条第4項は、土地法の実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定しており、政府に土地の他の多目的使用と組み合わせた使用のケースを規定する規定を追加しました。
したがって、住宅地または住宅地およびその他の土地を含む土地の使用における土地に関する法律の規定は、形態を多様化し、土地利用効率を高める方向でますます完成されています。