政府は、2026年1月6日付の決議第66.11/2026/NQ-CPを発行し、土地法に従って住宅地の割り当ての場合の土地使用権の競売に関する困難と障害の処理を規定しました。
この決議は、個人に住宅地を割り当てる場合の土地使用権競売への参加のための前払い金について規定しています。土地使用権競売の落札者が、土地法およびその他の関連法規の規定に従って、土地使用権競売の落札金を支払う義務に違反する住宅地の割り当ての場合、違反を処理します。
決議は、土地競売の手付金放棄を含む、不正行為や違反行為を防止するためのいくつかの解決策とメカニズムを規定しています。その中で、決議は、土地法に従って個人に住宅地を割り当てる場合の土地使用権競売に参加するための前払い金について規定しています。
2016年資産競売法(2024年改正・補足)第39条は、個人に住宅地を割り当てるための土地使用権の競売の場合、競売参加の前払い金は最低5%、最高は開始価格の20%であると規定しています。
決議は、土地法の規定に従って個人に住宅地を割り当てる場合の土地使用権の競売の場合、最低10%の前払い金と最大50%の開始価格を規定しています。土地使用権の競売の場合の前払い金の引き上げは、利益を得るために高い価格を提示した後、手付金を放棄する状況を防ぐための解決策です。
決議はまた、住宅地の割り当ての場合、土地使用権の競売で落札した者に対する違反を処理するための具体的な規定を提示しています。
決議によると、住宅地の割り当ての場合、土地使用権の競売落札者が土地使用権の競売落札金の支払い義務に違反し、競売結果の承認決定が取り消される場合、違反の性質と程度に応じて、住宅地の割り当ての場合の土地使用権の競売への参加が禁止されます。
- 落札者が落札金を支払わない場合、2年から5年。
- 落札者が落札金を全額支払っていない場合、6ヶ月から3年間。
個人に住宅地を割り当てた場合の土地使用権競売の落札結果を承認する権限のある機関は、上記の規定による競売参加禁止を決定する権限のある機関です。
土地使用権競売結果の承認決定を取り消す決定を発行した日から10日以内に、競売参加禁止を決定する権限のある機関は、規定に従って土地使用権競売の落札者に対する競売参加禁止決定を検討し、発行します。
この決議は、2026年1月6日から2027年2月28日まで施行されます。
本決議の規定が発効する期間中、本決議における住宅地の割り当ての場合の土地使用権の入札参加の前払い金、禁止に関する規定が、関連する法令文書とは異なる場合、本決議の規定に従って実施されます。