ラオカイの読者N.Tは次のように述べています。
「政府の2025年11月6日付政令291/2025/ND-CP第1条第5項a号は、「貧困世帯、個人、少数民族に対する土地使用料の免除・減額は、土地のある場所に居住する世帯、個人にのみ適用される。土地使用料の免除・減額書類は、税務管理に関する法律の規定に従って実施される」と規定しています。
「土地がある場所」というフレーズは、行政単位の地域ごとに明確に規定されておらず、さまざまな意味で理解されているため、2024年土地法第124条第3項c号に基づく土地の割り当ての場合、貧困層、世帯、または少数民族の個人に対する土地使用料の徴収作業が困難になっています。
それでは、ここでの「土地のある場所」は、土地のある村、または土地のあるコミューンと、常住地の住所と同等であると理解されますか?」
ラオカイ省の税務当局は次のように回答しました。
土地使用料、土地賃貸料に関する政府の2024年7月30日付政令第103/2024/ND-CP号のいくつかの条項の修正、補足に関する政府の2025年11月6日付政令第291/2025/ND-CP号第1条第5項a号に基づき、次のように規定する。
本政令第18条、第19条の規定に基づく土地使用料の免除または減額の対象となる世帯および個人は、住宅用地として国家から土地を割り当てられた場合、または他の土地から住宅用地への土地使用目的の変更を許可された場合、または土地法の規定に従って住宅用地の目的として承認された場合にのみ、住宅用地の割り当て制限内の土地面積に対して土地使用料を1回免除または減額することができます。
貧困世帯、少数民族世帯、個人に対する土地使用料の免除・減額は、土地のある場所に居住(常住)する世帯、個人にのみ適用されます。土地使用料の免除・減額書類は、税務管理に関する法律の規定に従って実施されます。
したがって、「土地がある場所」という用語は、国家管理機関が規定した内容(区画番号、地図シート、「村、コミューン、省」の住所、使用形態、使用目的、使用期間、使用源など)を完全に満たす土地区画の住所です。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。