ホーチミン市の市民は、財務省に質問を送りました。
「私は電子商取引プラットフォーム、具体的にはShopeeプラットフォームで商品を販売する事業主です。私の事業主はエッセンシャルオイルのビジネス分野で活動しています。サプライヤーから缶でエッセンシャルオイルを購入し、その後、小さなボトルに注ぎ、販売するために独自のラベルを貼ります。
質問します。Shopeeで商品を販売する世帯の事業活動は、現行の規定に従って、付加価値税(VAT)と個人所得税(PIT)の税率を何%に課せられますか?
この内容に対し、ホーチミン市税務署は次のように回答しました。
政府の2025年6月9日付政令第117/2025/ND-CP号第5条第2項は、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォーム上の世帯および個人の事業活動に対する税務管理を次のように規定しています。
控除しなければならない付加価値税、個人所得税の額は、商品販売、サービス提供の各取引の売上高に対する割合(%)で決定されます。
付加価値税の計算率は、付加価値税法の規定に従って、次のように実施されます。商品1%、サービス5%、輸送、商品付随サービス3%。
個人所得税の計算率%は、個人所得税法の規定に従って実施されます。
個人居住者の場合、商品0.5%、サービス2%、輸送、商品付随サービス1.5%。
非居住者の個人の場合、商品は1%、サービスは5%、輸送、商品に関連するサービスは2%です。
読者の事業分野の説明に基づいて、上記の規定に基づいて、ホーチミン市15税務署は次のように回答しました。読者は、サプライヤーから缶ごとエッセンシャルオイルを購入し、その後、小さなボトルに注ぎ、販売するために独自のブランドを貼り付け、VAT税率3%、個人所得税率1.5%を適用します。