事業拡大時の納税者番号に関する懸念
読者のN.T.S氏(ホーチミン市)は、資産賃貸活動に対する納税義務の履行に戸惑いを表明しました。この読者は現在、同じ税務管理区域にある賃貸に使用される2つの資産を所有しています。以前、S氏は最初の資産の場所の納税者番号(MST)を登録および申告していました。
2番目の資産が稼働したときに発生した問題について、S氏は、以前に発行されたMSTをこの新しい事業所の申告に使用することが許可されるかどうか疑問に思っています。さらに、この読者は、リース契約の前にMSTを登録するために土地使用権証明書を使用することについても質問し、法的準備をしています。
「手順を正しく実行しないと、申告が遅れたり、税務管理の原則に違反したりする罰金が科せられるのではないかと非常に心配していますが、MSTの分離と統合の手続きは、アマチュアにとっては非常に複雑です」と読者は共有しました。
識別コードと新しい場所の通知に関する規定
この問題に関連して、第1地域税務署(ホーチミン市)は、税務管理法第38/2019/QH14号および財務省の通達第86/2024/TT-BTC号を含む最新の法的根拠に基づいて詳細な回答をしました。
規定によると、納税者(世帯、個人事業主を含む)は、事業活動を開始する前に納税登録を行い、MSTを取得する必要があります。ただし、個人がMSTを取得し、新しい事業所が発生した場合、プロセスは個人識別コードを通じて簡素化されます。
通達第22条第1項d号は、次のように規定しています。初回納税登録後、個人が事業活動を開始した場合、または登録された住所以外に事業所を追加設立した場合、個人は個人識別番号を使用して事業活動がある税務署に納税申告を行います。
これは、住宅所有者が2軒目の住宅に完全に新しい10桁のMSTを申請する必要がない(および許可されていない)ことを意味します。代わりに、税務システムは、資産をリンクするために住宅所有者の個人識別番号(CCCD)に基づいて管理します。
賃貸物件の所有者のための具体的な手続き
実施手順について、税務当局は明確に指示しています。事業主/個人が本社以外の事業所を設立する場合、事業登録機関に登録する必要はありません。ただし、新しい事業所の場所を税務当局に通知する必要があります。
この通知は、通達第40/2021/TT-BTCに添付された申告書フォーム番号01/TTS(資産賃貸活動の場合)を通じて実施されました。
フォーム01/TTSの申告情報に基づいて、税務管理システム(TMS)は情報を更新し、自動的に13桁の内部コードを生成します。このコードは、その事業所を個別に管理し、個人が次の期間の税務申告を支援するために使用されます。
したがって、読者のN.T.Sは古いMSTを統合申告に使用せず、申告書01/TTSを通じて新しい事業所の通知手続きを行う必要があります。その場合、税務当局は、この2番目の資産を個別に管理するために、元のMSTに関連付けられた補助コード(13桁形式)を発行します。これは、法律の規定を遵守するために、賃貸活動が発生した場合にすぐに実施する必要があります。