年間5億ドン未満の売上高の住宅賃貸、罰金を避けるために何をすべきか?

Hà Vy |

年間売上高が課税対象額を下回る住宅の賃貸は、正確、誠実、完全な税務申告を行い、規定に従って税務書類を提出する責任があります。

ラムドン省の事業主が財務省に次のような内容の質問を送りました。「私は不動産賃貸活動から収入を得ており、契約期間は2025年10月1日から2027年9月30日までです。月額賃貸料は1800万ドンで、税金込みです。賃借人は3ヶ月に1回支払います。賃借人は、不動産賃貸活動に発生する税金を申告し、納付する責任を負います。」

私はこの事業活動が1つしか発生しておらず、他の事業活動はありません。2025年に、私の資産賃貸活動から発生した総収入は1,800万ドン×3ヶ月=5,400万ドンです。

それでは、私は年間売上高が1億ドン未満であるため、付加価値税、個人所得税を支払う資格がないのでしょうか?」

納税者の質問に答えて、ラムドン省6区税務署は、年間売上高が1億ドン以下の個人事業主および個人事業主が、財務省通達40/2021号第4条第2項の付加価値税および個人所得税を納付しない場合の規定を引用しました。

したがって、個人事業主および個人事業主は、正確、誠実、完全な税務申告を行い、規定に従って税務書類を提出する責任があります。

財産を賃貸する個人は、規定に従って税務署に直接納税申告を行います。賃借人が複数年にわたって財産の賃貸料を前払いする場合、個人が納税する必要がある税金と納税しない税金を決定するための売上高レベルは、太陽暦年ごとに割り当てられた一括払いの売上高です。

上記の規定に基づいて、ラムドン省の6つの基礎税務署は、事業世帯の場合、財産賃貸活動のみが発生し、賃貸期間は年間を通してではなく、2025年の収益は5400万ドンで、1億ドン未満であるため、2025年に付加価値税と個人所得税を納付する対象ではないと述べました。

ただし、住宅所有者は、これは収益が発生する事業活動であるため、規定に従って税務申告を完全に行う義務があります。税務申告は、支払いが発生する期間ごと、または年ごとです。

国会で12月10日に可決された改正個人所得税法によると、2026年から、個人所得税と付加価値税の免除所得額は、いずれも5億ドンに引き上げられます。

したがって、2026年からの住宅および不動産の賃貸人の場合、売上高が5億ドン未満の場合、付加価値税および個人所得税を支払う必要はありませんが、規定に従って税務申告を完全に行う必要があります。

彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。

Hà Vy
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