市民は、農業環境省に次の内容の質問を送りました。
土地使用権証明書の回収について、2024年土地法第152条第4項は次のように規定しています。
「土地使用権証明書、土地に付随する財産所有権証明書を発行する権限のある機関は、土地法に関する法律の規定に従って、証明書の発行者が土地使用権、土地に付随する財産所有権を譲渡した場合、本条第2項d号に規定されている場合、発行済みの証明書を回収しません...」。
上記の規定から、2つのケースが発生します。
(1)A氏に発行された土地使用権証明書。その後、A氏はすべてB氏に譲渡しました。この場合、上記の規定に従って発行された証明書は回収されません。
(2)A氏に発行された土地使用権証明書。その後、A氏は面積の一部をB氏に譲渡します。A氏名義の残りの面積については、証明書に記載された土地使用目的が第152条第2項d号の規定に準拠していないことが判明します。
そこから質問が提起されます。(2)の場合、土地使用権証明書は回収されますか?
現在、規定では、発行された証明書が発行された人が土地使用権の譲渡を行った場合にのみ「発行済みの証明書を回収しない」と述べていますが、誤りが発生した場合の残りの面積の処理方法については明確にしていません。
したがって、農業環境省は、法律の適用が統一されることを保証するために、具体的な検討とガイダンスを行うことを提案します。
この内容に答えて、農業環境省は次のように述べています。2024年土地法第152条第4項の規定によると、権限のある機関は、土地法第152条第2項d号に規定されている場合、証明書を取得した人が法律の規定に従って土地使用権、土地に付随する資産の所有権を譲渡した場合、証明書を回収しません。
したがって、土地使用者が面積全体を譲渡した場合、国家機関は発行済みの証明書を回収しません。土地使用者が面積の一部のみを譲渡した場合、譲渡された面積部分は回収されず、残りの面積部分については、管轄機関が規定に従って回収することができます。