2024年土地法第137条第1項b号の規定に基づいて、次のように規定します。
第137条。土地使用権に関する書類を持っている土地使用者の世帯、個人、地域住民に対する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行
1. 1993年10月15日より前に作成された書類のいずれかを持たず、安定して土地を使用している世帯、個人は、次のいずれかの書類で土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行され、土地使用料を支払う必要はありません。
a) ベトナム民主共和国、ベトナム南部革命政府、社会主義ベトナム共和国の土地政策を実施する過程で管轄当局が発行した土地使用権に関する書類。
b) 旧制度の管轄当局が土地使用者に発行した土地使用権に関する書類の1つには、土地使用権証書、土地使用権証書、旧制度の機関の証明書付き不動産譲渡誓約書、旧制度の機関の証明書付き住宅売買誓約書、住宅の譲渡、住宅の譲渡、住宅に付随する住宅の相続に関する遺言書、旧制度の機関の証明書付き住宅の建築許可証、住宅に関する遺言書または遺言状の合意書が含まれます。
それによると、耕地請負金は、旧制度の管轄機関が土地使用者、具体的には安定して土地を使用している世帯、個人に発行した場合、土地使用権証明書とみなされ、土地使用権証明書を発行するための合法的な書類とみなされます。