2025年人口法(2026年7月1日から施行)第29条第3項a号によって補足された2023年住宅法第76条に基づき、社会住宅支援政策の対象者は次のように規定されています。
1. 革命功労者、戦没者遺族は、革命功労者優遇条例の規定に従って住宅改善支援を受ける場合に該当します。
2. 農村地域の貧困世帯、準貧困世帯。
3. 自然災害や気候変動の影響を頻繁に受ける地域の農村部の貧困世帯、準貧困世帯。
4. 都市部の貧困世帯、準貧困世帯。
5. 都市部の低所得者。
6. 工業団地内外の企業、協同組合、協同組合連合で働く労働者、従業員。
7. 人民武装部隊の士官、職業軍人、下士官、警察官、公務員、現役の国防労働者および職員。暗号業務に従事する者、国家予算から給与を受け取る暗号組織の他の業務に従事する者。
8. 幹部、公務員、職員に関する法律の規定に基づく幹部、公務員、職員。
9. 2023年住宅法第125条第4項の規定に従って公務員住宅を返還した対象者。ただし、2023年住宅法の規定違反により公務員住宅が回収された場合は除く。
10. 土地を収用され、法律の規定に従って住宅を解体、解体しなければならない世帯、個人で、国家から住宅、宅地による補償を受けていない場合。
11. 法律の規定に基づく大学、アカデミー、大学、短期大学、職業訓練校、特殊学校の学生。公立民族寄宿学校の学生。
12. 工業団地内の企業、協同組合、協同組合連合。
13. 2人以上の実子を持つ人。
したがって、2026年7月1日から、2025年人口法は、2人以上の実子を持つ人が社会住宅支援政策の恩恵を受ける場合を追加します。