労働者に対する地域別最低賃金の引き上げ
政府は、2026年1月1日から適用される労働契約に基づいて働く労働者に対する最低賃金を規定する政令293/2025/ND-CPを発行しました。
それによると、4つの地域すべてで月額最低賃金と時間最低賃金が現行と比較して引き上げられました。具体的には、地域Iの月額最低賃金は531万ドンで35万ドン増加しました。地域IIは473万ドンで32万ドン増加しました。地域IIIは414万ドンで28万ドン増加しました。地域IVは370万ドンで25万ドン増加しました。
月給に加えて、時間給の最低賃金も対応して調整され、それぞれ地域Iで1時間あたり25,500ドン、地域IIで1時間あたり22,700ドン、地域IIIで1時間あたり20,000ドン、地域IVで1時間あたり17,800ドンとなっています。
適用対象は、2019年労働法典の規定に従って労働契約に基づいて働く労働者および雇用主であり、企業、機関、組織、協同組合、世帯、および労働者を雇用する個人が含まれます。
医療従事者の給与と手当には多くの新しい点がある
第15期国会、第10回会期は、国民の健康の保護、ケア、改善におけるブレークスルーを生み出すためのいくつかの特別なメカニズムと政策に関する決議261/2025/QH15を可決しました。
決議第3条では、医療従事者に対する給与および手当制度が多くの注目すべき点で規定されています。それによると、医師、伝統医学医、歯科口腔外科医、予防医学医、薬剤師は、採用直後から対応する職名に2段階から給与が分類され、給与に関する新しい規定が現れるまで給与が分類されます。
精神科、法医学、精神医学、救急蘇生、病理学などの特殊分野で定期的に直接医療専門職に従事する人々の場合、享受できる職業優遇手当のレベルは100%です。
コミューンレベルの保健所および予防医療施設で働く医療従事者も、職業優遇手当を受け取ることができます。その中で、100%のレベルは、少数民族地域、山岳地帯、困難地域、特に困難な地域、国境地域、島嶼地域に適用されます。残りのケースは、最低70%の給付を受けられます。
政府は、国の経済社会発展の条件に適合するように、これらの内容を詳細に規定します。
教員の給与水準の転換点
国会で可決されたばかりの2025年教員法は、教員専用の専門法を初めて制定し、それによって社会における教員の地位と役割を確立するという重要な節目と評価されています。
法律のハイライトは、第23条の教員の給与および手当制度に関する規定です。それによると、公立教育機関の教員の給与は、行政および事業給与体系で最も高くランク付けされており、同時に、職業優遇手当および職務性質、地域別のその他の手当を受け取ることができます。
通常の状況よりも高い給与と手当を受け取る一部の教員グループには、幼稚園教諭、少数民族地域、山岳地帯、国境地帯、島嶼部、特に困難な地域で働く教員、専門学校教諭、統合教育を実施する教員、および特定の専門分野や職業に従事する教員が含まれます。
私立教育機関で働く教員の場合、給与は労働に関する法律の規定に従って実施されます。特定の制度を持つ業界または職業で働く教員の場合、その政策が教員向けの政策と重複する場合、最高レベルの特別な制度を享受できます。
法律はまた、教員の採用、使用、育成、待遇、および重用メカニズムの強力な革新の要求を強調しています。同時に、教員の給与を行政・公務員給与体系で最高レベルにランク付けすることを優先する方針を確認しています。
特に私立教員については、2026年1月1日から、地域別最低賃金も政令293/2025/ND-CPに従って引き上げられ、それによってこの教員の収入改善に貢献しています。