財務省に質問を送った読者のD.T.H氏は、通達111/2013/TT-BTCは、個人所得税法、個人所得税法の一部条項を改正・補足する法律、および個人所得税法の一部条項を詳細に規定する政府の2013年6月27日付政令65/2013/ND-CP、および個人所得税法の一部条項を改正・補足する法律の実施を指導していると述べました。
現在、月収100万ドンの人々に対する免除規定は、現在の物価上昇の状況(この文書が発効してから13年後)にはもはや適切ではありません。
読者は、労働者の負担を軽減するために、現行の規制および現在の社会経済状況に適合する免除所得水準の引き上げを検討することを提案しています。
この質問について、税務・手数料・料金政策管理監督局は次のように意見を述べています。
個人所得税法(TNCN)第109/2025/QH15号第10条は、次のように規定しています。
扶養家族とは、納税者が養育する責任を負う人々であり、以下を含みます。
子供は未成年です。子供は民事行為能力を失った人、障害者、労働能力がない人です。
収入がない、または収入が財務大臣が規定するレベルを超えない個人には、大学、短期大学、専門学校、または職業訓練校に通う成人の子供が含まれます。労働能力のない配偶者。労働年齢を超えた、または労働能力のない両親。納税者が直接養育しなければならない他の身寄りのない人々。
現在、財務省は草案を作成しており、個人所得税法のいくつかの条項を詳細に規定する通達と、個人所得税法のいくつかの条項を詳細に規定する政令の実施に関するガイダンスを権限に基づいて発行する予定です。
その中で、財務省は、経済社会状況と人々の生活水準に適合するように、扶養家族を特定するための根拠となる収入レベルを調整するために、見直しと研究を行います。