財務省情報ポータルサイトで、読者のD.T.K. S氏は次のように述べています。「2021年から2025年の間に、読者は過剰に納付した個人所得税が発生しましたが、税務申告書を提出していません。」
2023年だけでも、決算後に発生した追加納税額は10万ドンです。不注意により、2026年になって初めて、読者は2023年の個人所得税の確定申告書類を提出します。
読者は、2023年の税務期間に2026年に書類を提出すると、期限切れで罰金が科せられるかどうか疑問に思っていますか?
2021年と2022年には約100万ドンの過剰納税がありましたが、現在まで決算書類を提出していません。読者は、税金の還付または相殺を要求するために決算がまだ実施されるかどうか疑問に思っています。
この内容について、ホーチミン市税務署は、以下の現行法規制に基づいて回答します。
税金、請求書に関する行政違反の処罰を規定する政府の2020年10月19日付政令125/2020/ND-CP第13条第5項に基づき:
「5. 税務申告書の提出期限日から90日以上経過し、納税額が発生し、納税者が税務機関が税務調査、税務監査の決定を発表する前、または税務機関が税務管理法第143条第11項の規定に従って税務申告書の提出遅延行為に関する議事録を作成する前に、税金、延滞税を国庫に全額納付した行為に対して、1,500万ドンから2,500万ドンの罰金を科す。」
政府の2020年10月19日付政令125/2020/ND-CP第5条第5項に基づき、次のように規定されています。
「5. 税金、請求書に関する同じ行政違反行為に対して、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍です...」
2026年に提出された2023年の個人所得税の確定申告書類(規定の期限を超過し、支払うべき税額が10万ドン発生した場合)について、彼女のケースは、政府の2020年10月19日付政令125/2020/ND-CPの第5条第5項および第13条第5項の規定に従って行政違反で処罰されました。
過払い税額が発生した場合、ホーチミン市税務署は、2025年12月10日付税務管理法第108/2025/QH15号の規定に基づいています。
2025年12月10日付税務管理法第108/2025/QH15号第15条第2項に基づき、次のように規定されています。
「2. 税金、その他の収入、延滞税、過剰な罰金を納付した納税者は、過剰な税金、その他の収入、延滞税、罰金と、納付すべき税金、その他の収入、延滞税、罰金を相殺するか、納税者に滞納税金が残っていない場合に、過剰な税金、その他の収入、延滞税、罰金を返還されます。他の税金、その他の収入、延滞税、罰金の内または間の相殺は、税務管理情報システムによって自動的に、または財務大臣の指示に従って納税者の要求に応じて行われます。」
2025年12月10日付の税務管理法第108/2025/QH15号第15条第4項b号に基づき、過払い税額の払い戻しがない場合について規定しています。
「納税者が納税義務、その他の収入、滞納金、罰金を相殺せず、税金の還付、その他の収入、滞納金、罰金を要求しない、国庫への納付日から10年を超えて過剰に納付された税金、その他の収入、延滞税、罰金。」
2021年、2022年の税務決算書類で過払い税額が発生した場合、納税者は、2025年12月10日付の税務管理法第108/2025/QH15号第15条第2項および第15条第4項b号の規定に従って、税金を相殺または還付することができます。