共同通達第11/2005/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDTの第I項の規定によると、通達第23/2025/TT-BNVの第1条第1項によって修正および補足された(同時に、本通達の第1条第10項に従って、第I項の第2項および第6項を廃止)、地域手当の対象には、次のグループが含まれます。
第一に、国家が規定する給与表に従って給与が分類され、国家機関および管轄当局が設立を決定した国家事業部門で働いている幹部、公務員、職員、および契約労働者(研修期間中の人を含む)。
第二に、国家公務員、職員は、国家が規定する給与表に従って給与を受け取り、ベトナムに拠点を置く非政府組織、プロジェクト、国際機関、組織で働くために派遣されます。
第三に、法律の規定に従い、暗号組織で暗号業務を行う人々。
第四に、士官、職業軍人、下士官、兵士、兵士、およびベトナム人民軍および人民公安に所属する機関および部隊で勤務する正規職員、公務員、職員、および労働者。
第五に、労働能力の喪失、労働災害、職業病により退職または退職した人々は、給与の代わりに毎月手当を受け取っています。
第六に、傷病兵(B級傷病兵および傷病兵と同様の政策の受給者を含む)および毎月手当を受け取っている病兵は、給与または社会保険制度の受給対象ではありません。
地域手当は、僻地、遠隔地、国境地帯、島嶼部、または特に困難な地域で長く働き、生活している人々に対する、気候、地理、インフラ、経済社会発展の条件に関する困難な生活条件、格差を補うための支援金です。