政令第338/2026/ND-CPは、政令第21/2009/ND-CP第2条第2項を修正および補足し、政令第52/2025/ND-CPによって修正および補足され、退職した士官に対する制度と政策を規定しています。
退役将校への手当の引き上げ
政令は、現役を退職したが、退職資格がない場合、傷病兵制度に基づいて退職する場合、または転職できずに復員しなければならない士官の制度を調整します。
新しい規定によると、退役後、社会保険制度および規定に基づくその他の制度に加えて、士官は3ヶ月分の給与に相当する雇用創出手当を受け取り、同時に職業訓練または雇用紹介機関での雇用紹介の支援を受けることができます。
退役将校は一時金も支給され、強制社会保険に加入した勤務年数1年ごとに、給与の1.5ヶ月分の手当が支給されます。
以前の規定と比較して、雇用創出手当の額は、基本給の6ヶ月分から現在の給与の3ヶ月分に変更されました。
一方、強制社会保険加入期間の退職手当は、勤務年数ごとに1ヶ月から1.5ヶ月分の給与に引き上げられます。
早期退職1年ごとに手当額を引き上げ
この新しい規定によると、階級別の最高年齢で早期退職する士官は、管轄当局の決定による組織の変更または組織表、人員配置の変更により余剰となる。軍隊が配置、使用する必要がなくなった指揮、管理職の任期満了となった士官は、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与の一時金が支給される。
この手当レベルは、組織機構の再編、再構築、幹部チームの質の向上により、指導的、管理的職務を辞任した場合、またはより低い職務に任命された場合、定年前退職を希望し、管轄当局の同意を得た士官にも適用されます。
上記のケースに該当しないが、直前の年または早期退職審査の年に、管轄当局が軍隊に勤務するための健康基準を満たしていないと結論付けた士官の場合、早期退職時には、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与に相当する一時金も支給されます。
したがって、以前の規定と比較して、政令第338/2026/ND-CPは、早期退職1年ごとの手当額を、現在の給与の3ヶ月から5ヶ月に引き上げました。
年金受給率が減額されず、社会保険からの一時金が追加で支給される
早期退職年数に応じた手当に加えて、上記のケースに該当する士官が早期退職した場合、軍階級による最高年齢では、早期退職年齢による年金割合が減額されない。
早期退職した士官は、現行法規制に従って、社会保険制度、革命功労者優遇制度(該当する場合)も享受できます。
同時に、士官は強制社会保険に加入した勤務期間に基づいて、一時金を追加で支給されます。
具体的には、強制社会保険に20年以上加入している人は、最初の20年間は5ヶ月分の給与が支給されます。21年目以降は、毎年0.5ヶ月分の給与が追加で支給されます。
15年以上20年未満の勤務期間があり、強制社会保険に加入している場合は、5ヶ月分の給与に相当する一時金が支給されます。
新しい規定は、軍隊が組織機構の再編、再構築、幹部チームの質の向上を実施する中で、早期退職する士官の権利をより良く保証することを目的としています。