社会保険機関に質問を送ったC.T.P氏(ホーチミン市)は、2009年から社会保険に加入しており、2021年に退職したと述べました。
会社が社会保険料を滞納しているため、彼は退職して久しいが、まだ社会保険一時金を受け取っていない。
P氏は、社会保険制度の恩恵を受けるために何をすべきか尋ねました。以前の会社が社会保険料を滞納している場合、継続的に加算できますか?
この問題について、ホーチミン市社会保険は次のように回答します。
強制社会保険の追徴課税に関する政令第158/2025/ND-CP第8条第3項に基づき:
「雇用主は、社会保険の受給資格がある労働者、または労働契約または雇用契約を解雇または終了した労働者に対して、社会保険法第40条第1項および第41条第1項に規定されている強制社会保険料を全額支払う責任があり、労働者の社会保険制度をタイムリーに解決します。
使用者が強制社会保険料を全額支払っていない場合、社会保険制度の対象となる労働者に対して、社会保険料を支払った期間に基づいて社会保険制度を解決します...」。
上記の規定と照らし合わせると、会社は労働者の社会保険制度をタイムリーに解決するために、強制社会保険料を全額納付する責任があります。
しかし、あなたの質問の内容には情報が明確に記載されていないため、規定に従って制度を解決するためのガイダンスを受けるために、基礎社会保険機関(会社が社会保険料を拠出している場所)に連絡することをお勧めします。