ラオドン新聞法律相談室によると、現在、一時金の受給額は、法律の規定による退職年齢よりも高い1年間の社会保険(BHXH)の拠出基準となる平均賃金の0.5倍です。
2024年社会保険法第68条の退職時の一時金受給額に関する規定は次のとおりです。
1. 社会保険加入期間が35年以上の男性労働者、社会保険加入期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一時金を受け取ることができます。
2. 本条第1項に規定されているより高い拠出年数に対する一時金の受給額は、法律の規定による退職年齢までのより高い拠出年数に対して、本法第72条に規定されている社会保険料の算定基準となる平均賃金の0.5倍に相当します。
労働者が本法第64条および第65条の規定に従って年金を受け取る資格を満たし、社会保険料の支払いを継続する場合、給付額は、法律の規定による退職年齢に達した時点から退職時点まで、本条第72条に規定する社会保険料の支払いの根拠となる平均賃金の2倍となる。
男性の場合は35年、女性の場合は30年を超える社会保険加入年数の場合、加入年数を超えるごとに、退職時の一時金受給額は、退職年齢までのより高い加入年数に対する社会保険加入の基礎となる平均賃金の0.5倍になります。
また、労働者が2024年社会保険法第64条および第65条の規定に従って年金を受け取る資格を満たし、社会保険料の支払いを継続する場合、手当額は、法律の規定による退職年齢に達した時点から退職時点まで、上記の規定年数を超える各拠出年数に対する社会保険料の拠出基準となる平均賃金の2倍に相当します。
読者の社会保険加入期間:40年、男性、最長35年。
超過年数:40 - 35 = 5年。
定年退職の場合(定年退職後の支払いなし)。
手当 = 5 x 0.5 x 平均給与 = 2.5ヶ月分の平均給与。
社会保険料の平均支払額は月額800万ドンです。
補助金は次のようになります。2.5 × 8,000,000 = 20,000,000ドン。
退職年齢に達しているにもかかわらず社会保険に加入し続けている場合、退職年齢後の追加加入期間は次のとおりです。
平均給与の2倍です。その場合、補助金ははるかに高くなります。