政府電子ポータルサイト4月20日によると、政策・社会局(総政治局、国防省)は、国防省の管理分野に属する士官、職業軍人、労働者、国防職員に対する軍隊での勤務終了時の一時金制度に関する政府の3つの政令のいくつかの条項を修正および補足する政令草案の作成を展開しています。
第8条において、社会政策局は、一時金受給に関する第3条第2項の修正、補足を次のように提案しています。
一時金を受け取る場合、勤務年数1年ごとに、退職前の国防省傘下の機関、部門、企業が退職前の国防労働者および公務員に支払う、退職前の直前の月の給与の1.5ヶ月分に相当する一時金が支給されます。
その中で、一時金手当、退職手当の計算対象となる月給は、専門軍人、専門国防労働者、公務員が退職する直前の月の社会保険(BHXH)の拠出基準となる給与、または転職、退職前の直近月の社会保険料納付月給(病気休暇、出産休暇、裁判所から死亡宣告を受けた失踪、行方不明後の場合)であり、転職、退職時の給与制度に従って換算されます。これには、専門軍人、国防労働者の種類別、グループ別、等級別給与、国防公務員のグループ別、等級別、等級別給与に、役職手当、勤続手当、超過勤続手当、残留差額係数(該当する場合)が含まれます。
国家予算から給与を受け取るが、年金を受け取る資格がない国家機関、政治組織、政治社会組織で働くために転職した職業軍人、労働者、国防職員の退職手当を計算するための勤務期間は、軍隊で強制社会保険に加入した総勤務期間(強制社会保険に加入したが、退役、除隊、退職、または一時金社会保険制度を享受した勤務期間を除く)であり、以下を含みます。士官、職業軍人、下士官、兵士、国防公務員、国防労働者、国防職員の期間。
政令草案はまた、国家予算から給与を受け取らない部門への転職による一時金受給期間についても明確に規定しています。