ホーチミン市在住のグエン・ミン・サン氏(仮名 - PV)は、1968年2月25日生まれで、体育教師であり、2026年1月まで17年10ヶ月間社会保険に加入していました。彼は心不全のため、労働能力が71%低下し、教育を続けるのに十分な健康状態ではありません。
サン氏は、年金制度に従って年金を受け取る資格があるかどうか尋ねました。受け取れない場合、年金を受け取る資格を得るために任意社会保険に加入できますか?
任意社会保険にあと何年加入すれば資格がありますか?任意社会保険に追加で加入しない場合、社会保険一時金を受け取ることができますか?
この問題について、ホーチミン市社会保険は次のように回答します。
政令第159/2025/ND-CP第11条第2項b号に基づき、年金受給条件に関する規定:
「任意社会保険加入者が20年以上の強制社会保険加入期間があり、労働能力が61%以上低下した場合、年金受給年齢に関する条件は、社会保険法第65条の規定に従って実施されます。」
上記の規定と照らし合わせると、彼は1968年2月25日生まれで、強制社会保険加入期間は17年10ヶ月であり、年金制度を受ける資格がありません。
サン氏は、より高い年金を受け取るために任意社会保険に加入し続けるか、2024年社会保険法第64条第1項の規定に従って退職年齢に達するまで加入期間を維持することができます。
彼が社会保険に加入しなくなった場合、12ヶ月後に強制社会保険料の支払いを継続しない場合、または任意社会保険に加入しない場合、彼は社会保険の一時金を受け取る手続きを行うために基礎社会保険に連絡することができます。