読者からの質問:私の父は強制社会保険に加入しており、月額530万ドンの年金を受け取ってから2ヶ月後に亡くなりました。それでは、私の家族は一時金としていくら年金を受け取りますか?
ラオドン新聞法律相談室によると:
2024年社会保険法によると、年金受給者の親族に対する一時金手当の額は、年金受給期間に基づいて決定されます。
法律は次のように規定しています。
年金受給者または年金受給を一時停止している人の親族の遺族一時金の額は、年金受給期間に応じて計算され、次のように規定されています。
最初の2ヶ月以内に死亡した場合、遺族一時金の額は、受給中の月の48ヶ月分の年金に相当します。
3ヶ月目以降に死亡した場合、遺族一時金の額は、本項a号に規定する給付額と比較して、毎月0.5ヶ月分の年金が減額されますが、受給中の月の3ヶ月分の年金を下回らないものとします。
労働災害・職業病手当を毎月受給している人の親族が、死亡前に社会保険一時金を受給するために退職した場合の遺族一時金の額は、受給中の月の労働災害・職業病手当の3ヶ月分に相当します。
一時金遺族年金の計算に使用される参照額は、2024年社会保険法第88条第1項a号に規定する対象者が死亡した月の参照額です。
読者の年金受給期間:2ヶ月。年金額:月額530万ドン。
これは年金受給開始から最初の2ヶ月以内に死亡した場合であり、法律に従って最高額を適用する必要があります。
親族手当の受給額:
計算方法:48 × 5 300,000 = 254,400,000ドン。
したがって、親族は約2億544万ドンの遺族一時金を受け取ります。
注意してください、この金額は一時金であり、毎月継続して支払われる年金ではありません。
この項目に加えて、親族は次のものも検討される場合があります。
葬儀扶助(条件を満たしている場合)。
支払いは、書類が完成した後、社会保険機関によって行われます。