ラオドン新聞法律相談室によると、労働者が年金を受け取っているにもかかわらず出国する場合、2024年社会保険法には、労働者が合法的に出国した場合の年金受給停止に関する規定は一切ありません。
ただし、労働者が不法に出国した場合、2024年社会保険法第75条には、毎月の年金、社会保険手当の一時停止、終了、継続給付に関する規定があります。
1. 次のいずれかに該当する場合、年金、毎月の社会保険手当の受給を一時停止する。
a) 不法出国。
b) 裁判所から失踪宣告を受けた場合。
c) 本法第11条第2項c号の規定に従って受取人情報を確認できない場合。
したがって、労働者が不法に出国し、以前に労働者が年金を受け取っていた場合、年金受給は一時停止されます。
したがって、年金を受け取っている労働者が出国しても、出国が合法であれば、毎月年金を受け取り続けることができます。
逆に、不法出国した場合、労働者は毎月の年金受給を一時停止されます。