2019年労働法第98条第1項の規定によると、労働者が残業した場合、賃金単価または現在行っている仕事の実際の賃金に基づいて賃金が支払われます。
通常の労働日に残業した場合、労働者は少なくとも給与の150%を支払われます。毎週の休日に残業した場合、最低受給額は200%です。祝日、テト(旧正月)、または有給休暇の場合、残業手当は少なくとも300%であり、その休日の給与は日給労働者の場合は含まれていません。
したがって、通常の日と比較して、祝日やテト(旧正月)のアルバイトは、現行の規制に従って最も高い給与が支払われる期間です。
受給額だけでなく、法律は残業手当の計算方法も明確に規定しています。政令145/2020/ND-CP第55条によると、計算方法は、労働者が時間給を受給するか、製品給を受給するかによって異なります。
時間給を受給する労働者の場合、残業手当は、通常の労働日に行われている仕事の実際の時間給に基づいて計算され、その後、残業時間に応じて少なくとも150%、200%、または300%の対応するレベルに掛けられます。
実時間給は、月、週、または日ごとの実時間給から、対応する実際の労働時間の総数で割って決定されますが、残業代、夜勤代、祝日、テト(旧正月)の給与、ボーナス、昼食代、ガソリン代、電話代、交通費、住宅費、保育費、育児費、および労働契約における仕事または役職に関連しない支援金、手当などの項目は含まれません。
残業代は、労働者が受け取るすべての収入に基づいて計算されるのではなく、規定に従って現在行っている仕事の実際の給与に基づいて計算されます。
製品別賃金を受け取る労働者の場合、残業代は、彼らが雇用主と合意した労働基準を超える製品の量または量を超えた場合に支払われます。その場合、残業代は通常の労働日の製品賃金単価に基づいて計算されます。
この形式の最低受給額は、時間給を受給する労働者と同様です。具体的には、通常の日の追加労働は、製品の賃金単価の少なくとも150%で支払われます。毎週の休日の追加労働は、少なくとも200%で支払われます。祝日、テト、有給の休日の追加労働は、少なくとも300%で支払われます。
労働者が注意すべき点の1つは、祝日とテトが毎週の休日と重なる場合です。この日に残業した場合でも、労働者は祝日とテトの休日のレベルに従って、少なくとも300%の残業賃金が支払われます。
一方、労働者が祝日やテトが毎週の休日と重なるため、休日に残業した場合、残業代は毎週の休日のレベル、つまり少なくとも200%で計算されます。