内務省は、幹部、公務員、職員、軍隊の基本給とボーナス制度を規定する政令草案を提案しました。
政令草案は現在、意見聴取の過程にあります。2026年7月1日から適用される基本給は月額253万ドンで、現行よりも19万ドン増加すると規定されています。
上記の基本給は、給与表、手当、および法律の規定に基づくその他の制度における給与計算の根拠であり、同時に、規定に従った運営費、生活費の計算、および基本給に基づいて享受される拠出金と制度の計算に使用されます。
草案は、新しい基本給レベルを適用する9つの給与および手当受給対象グループを規定しています。
中央からコミューンレベルまでの幹部、公務員は、幹部、公務員法第1条に規定されています。
公務員法第1条に規定されている公的事業体における公務員。
行政機関および公的事業体における特定の種類の仕事の契約に関する政府の政令第111/2022/ND-CPに規定されている労働契約制度に従って仕事をする人は、幹部、公務員、職員、および軍隊の給与制度に関する政府の政令第204/2004/ND-CPに従って給与格付けを適用する労働契約に適用されるか、または合意がある場合に該当します。
協会の定員で働く人は、協会の組織、活動、管理に関する政府の政令第126/2024/ND-CPの規定に従って、国家予算から運営資金の支援を受けます。
軍の士官、職業軍人、労働者、国防職員、および契約労働者。
給与所得のある士官、下士官、公安労働者、および公安部隊に所属する契約労働者。
暗号組織で働く人々。
軍の下士官と兵士。公安部門の下士官と兵士。
村や地区の非常勤職員。
軍の下士官と兵士、警察の下士官と兵士、村や地区の非常勤職員に加えて、残りの7つのグループはボーナス制度の対象となります。