社会保険法第75条は、毎月の年金、社会保険手当の一時停止、終了、継続について規定しています。
それによると、法律は、次のいずれかに該当する場合の、年金および毎月の社会保険手当の受給終了について規定しています。
死ぬか、裁判所によって死亡宣告されるかのどちらかです。
年金、毎月の社会保険手当の受給を書面で拒否する。
社会保険給付に関する管轄当局の結論は、法律の規定に準拠していません。
次のいずれかに該当する場合の、年金および毎月の社会保険手当の受給を一時停止する規定:
不法出国。
裁判所から行方不明と宣告された。
規定に従って受取人情報を確認できない場合。
一時停止または終了された月額年金および社会保険手当は、次のいずれかに該当する場合、受け取っていない期間の月額年金および社会保険手当を含む支払いが継続されます。
不法出国者が帰国。
裁判所が失踪宣告決定または死亡宣告決定を取り消す決定があること。
本条第1項c号に規定する対象者は、本法第11条第2項c号の規定に従って情報を確認しました。
年金受給拒否規定の対象者の月額年金および社会保険手当は、社会保険機関が月額年金および社会保険手当の再受給を求める文書を受け取った時点から引き続き支払われ、受給拒否による未受給期間の月額年金および社会保険手当は含まれません。
年金または毎月の社会保険給付金を受け取っている人が、死亡前に年金、給付金を受け取っていない期間がある場合、その人の親族は、受け取っていない月の年金、給付金を受け取ることができます。
年金または毎月の社会保険給付金の受給が一時停止された人が、裁判所の決定により失踪宣告を受けた後、裁判所の決定により死亡宣告を受けた場合、その人の親族は受給一時停止期間中に年金または給付金を受け取ることができません。
政府の規定に従った年金、その他の月額社会保険手当の一時停止、終了、継続給付のケース。