2024年7月1日からの年金、社会保険給付の15%増額調整後、政府は公文書番号38/TTg-QHĐPに従い、2026年3月中に新たな年金調整を実施するよう引き続き要請しました。
政令75/2024/ND-CPの規定によると、2024年7月1日から、年金、社会保険手当、および月額手当は、制度の恩恵を受けている対象者に対して、2024年6月の受給額と比較して15%増加するように調整されます。
15%の引き上げに加えて、政府は給付水準の低い人々に対して追加の引き上げ政策も実施しています。具体的には、調整後、年金水準が依然として月額350万ドン未満の場合、さらに引き上げられます。
その中で:
月額320万ドン未満の受給額の人は、1人あたり月額30万ドン増額されます。
月額320万ドンから350万ドン未満の受給額の人は、月額350万ドンに引き上げられます。
この規定は、規定に従って年金、手当を受け取る対象となる1995年以前に退職した幹部、公務員、職員、および軍隊に適用されます。
調整後、新しい年金と手当の額は、その後の調整の計算の根拠となります。
次の調整に関連して、2026年の公文書38/TTg-QHĐPに添付された付録で、首相は第15期国会第10回会期における国会の決議に従って、いくつかの内容を展開する任務を割り当てました。
それによると、2026年3月中に、政府は関連省庁に対し、決議265/2025/QH15および2025年の結論206-KL/TWの精神に従って、基本給、年金、および一部の補助金の調整を実施するよう要請しました。
調整内容は、年金と社会保険手当だけでなく、月額手当、功労者優遇手当、社会手当、社会年金手当にも関連しています。
したがって、2024年からの15%の年金引き上げの後、政府は2026年3月に次の調整を実施するよう要求しました。内務省は、具体的な調整計画を策定するために、関連機関と協力して主導的に実施するよう割り当てられました。