社会保険機関に質問を送った読者のD.Tさんは、「私はコミューン警察官として働いており、妻は銀行で働いています。2025年12月1日に妻が出産しましたが、何日間休むことができ、どのくらいの期間休むことができますか?」と尋ねました。
この問題について、ベトナム社会保険は次のように回答します。
2024年社会保険法第53条第2項、第3項は次のように規定しています。
「2. 強制社会保険に加入している男性労働者は、妻が出産した場合、次の期間に出産手当を受け取るための休暇を取得できます。
a) 5営業日。
b) 妻が手術が必要な出産、または32週未満の出産をした場合、7営業日以内。
c) 妻が双子を出産した場合、10営業日の休暇が与えられます。三つ子以上を出産した場合、3人目以降の子供ごとにさらに3営業日の休暇が与えられます。
d) 双子を出産した妻が手術を受けなければならない場合は、14労働日の休暇が与えられます。三つ子以上を出産した妻が手術を受けなければならない場合は、3人目以降の子供ごとにさらに3労働日の休暇が与えられます。
3. 本条第2項に規定する出産手当を受けるための休業開始日は、妻が出産した日から60日以内である必要があり、労働者が複数回休業する場合、最後の休業開始日は、妻が出産した日から最初の60日以内である必要があり、出産手当を受けるための休業期間の合計は、本条第2項に規定する期間を超えないものとします。」
T氏が提供した情報によると、彼の妻は2025年12月1日に出産したため、彼が出産手当を受け取るための休暇期間は、2025年12月1日から2026年1月29日まで(出産手当を受け取るための休暇開始日はこの期間内)と計算されます。
しかし、出産形態(自然分娩、帝王切開、一人っ子出産、複数っ子出産)に関する情報がないため、具体的な休暇日数を正確に特定するのに十分な根拠がありません。
T氏に、上記の規定に基づいて自身の権利を特定するよう求めます。