法務省は、内務省が主導して起草した革命功労者優遇条例のいくつかの条項の改正・補足に関する条例案の審査書類を公表しました。
特に、内務省は、1945年1月1日以前の革命活動家(革命功労者)および1945年1月1日から1945年8月蜂起までの革命活動家(蜂起前の幹部)に対する公務員手当制度の追加を提案しました。
革命功労者優遇条例の現行規定によると、新しい介護者手当制度は、特に重篤な健康状態にある、または日常生活での自立能力が低下している一部の功労者グループ(ベトナム英雄母、傷病兵、病兵、傷病兵と同様の政策を享受する人々、化学兵器に汚染された抗戦活動家で、身体損傷率が81%以上で家族に住む人々など)に適用されます。
現行法では、1945年1月1日以前の革命活動家、および1945年1月1日から1945年8月蜂起までの革命活動家が上記の制度を享受できるという規定はありません。
実際には、ほとんどの革命功労者、蜂起前の幹部は現在高齢(90歳から105歳)であり、健康状態が悪化しており、多くの場合、自立する能力がなくなり、日常生活で定期的に世話をする人が必要です。
これらの対象者に対する公務員手当制度の追加は、革命功労者である革命功労者、蜂起前の幹部に対する党と国家のより十分な関心とケアを確保することを目的としています。同時に、同様の条件と状況を持つ功労者グループ間の政策の類似性を確保します。
この制度の追加は、受益対象を拡大し、高齢で虚弱な功労者のケアレベルを向上させる方向で、功労者優遇政策を継続的に完成させるという方針にも合致しています。生活条件、健康管理をより良く確保し、現在の段階で民族の「水を飲むときは源を思う」という道徳を示すことに貢献します。
条例草案によると、サービス提供者の手当制度の追加には、サービス提供者の月額手当とサービス提供者の医療保険料の支払いの2つの対象が含まれます。
2026年のデータによると、1945年1月1日以前の革命活動家数は210人です。1945年1月1日から1945年8月蜂起までの革命活動家数は583人で、合計793人です。
計算によると、上記の2つの功労者グループに対する介護者手当政策を実施するための追加費用は、年間約275億4000万ドンです。
この増加幅は大きくありません。なぜなら、年齢が高く、健康状態が悪いという要因(2025年には1,008人、2026年には793人、215人減少)により、現在の数は少なく、年々急速に減少しているからです。したがって、政策の実施費用は、今後数年間で引き続き減少します。