5月6日、政府官房は、決議第119/NQ-CP号で、政府が革命功労者優遇条例第02/2020/UBTVQH14号(改正・補足条例)を国会常務委員会の2026年立法プログラムに追加する提案を承認したと発表しました。
政府は内務省に対し、提案文書の内容について責任を負い、法令の規定を遵守することを保証するよう指示しました。
内務大臣は、首相の委任を受け、政府を代表して、国会常務委員会に提出する提案書に署名し、国会常務委員会の2026年立法プログラムへの改正・補足条例案の追加を提案し、内容について全面的に責任を負います。規定に従って国会常務委員会に積極的に報告し、説明します。
内務省は、法務省および関連する省庁、省庁レベル機関、その他の機関と協力して、法令公布法およびその他の関連法規の規定に従って、国会常務委員会の改正・補足条例の策定を主導します。
内務省によると、見直しの結果、革命功労者優遇条例には、第16期国会任期の政府の組織構造、省庁、省庁レベル機関の機能、任務、権限、および2段階の地方政府モデルに適合しない10の条項があります。
革命功労者優遇条例の施行の実践の総括に基づいて、過去の戦没者、傷病兵、傷病兵と同様の政策を享受する人々の承認政策の組織的実施プロセスは、特に犯罪との闘いの任務を遂行する際の犠牲、負傷の場合の基準の決定に関連して、適用においていくつかの規制が依然として問題が発生していることを示しています。国家、国民の財産を勇敢に救う。犯罪行為者を阻止、逮捕する。または傷が再発して死亡した傷病兵の場合。
一部の現行規制では、「タイムリーな救済は不可能」、「特に勇敢」などの定性的な基準を使用しており、特定および実際の適用プロセスで困難が生じています...
革命功労者優遇条例の修正と補足は、新任期の政府組織構造と2段階の地方政府モデルに適合させるためです。同時に、功労者の検討と承認における障害を取り除き、この対象グループに対する生活のケアの効果を高めるための政策を完成させ続けます。