法務省は、内務省の機能、任務、権限、組織構造を規定する政令草案を審査中です。

特に、省は、2019年労働法第43条の規定と、2025年社会保険法第41/QH15号第133条および第136条の規定との適合性を確保するために、第2条第11項b号に労働、賃金、社会保険(BHXH)分野に属する2つの任務を追加することを提案しました。
それによると、労働、賃金、社会保険の分野について、内務省は、政府が法律の規定に従って労働、賃金、社会保険に関する国家管理を統一する任務を負うことを提案しました。
それに伴い、労働契約、労働規律、物質的責任、職場での対話、団体交渉、団体労働協約、労働紛争解決に関する法律の規定の指導と実施。企業の分割、分離、統合、合併、売却、賃貸、企業形態の転換、所有権、財産使用権の譲渡、企業、協同組合の解散、破産、国営企業の再編、転換における労働政策。
女性労働者、未成年労働者、高齢者労働者、障害者労働者、家事手伝い労働者、およびその他の一部の労働者に対する労働法規定の実施に関するガイダンス。
内務省はまた、労働法規定に従った労働者代表組織の活動の登録と国家管理に関するガイダンスを提案しました。ベトナムが国際貿易協定に参加する過程で、労働分野における国家窓口としての任務を実行します。
中央からコミューンレベルまでの幹部、公務員、職員、および国家機関、公的事業体における契約労働者に対する政策、給与制度、手当、生活費、賞与に関する法律の規定の実施に関するガイダンス。
労働法典の規定に従い、企業、機関、組織、協同組合、世帯、雇用主、労働者を使用する個人の労働者に対する最低賃金および賃金政策に関する法令の規定の実施に関するガイダンス。
特に、省は、国営企業、国営投資資本企業の労働者、管理者に対する給与、ボーナス、報酬に関するガイダンスタスクを提案します。
社会保険に関する政策、法律の策定、公布、指導、指示、指導、実施状況の検査、社会保険に関する法律の宣伝、普及、教育、統計、情報活動の実施、社会保険に関する研修、育成、研修、科学研究、国際協力の組織化。
給与政策、社会保険政策の改革の実施について、管轄当局に調査、助言します。
提出書類の草案によると、内務省は、政令第25/2025/ND-CP第3条の規定に従って、内務省の組織構造を基本的に維持することを提案しています。
内務省の組織構造は、内務省と労働・傷病兵・社会問題省の統合プロセスにおいて、再編・合理化されました。これにより、省庁直属および直属の部門の37.14%が削減されました(35の部門から22の部門に削減)。