これまで、ラオドン新聞は、年金および社会保険手当の受給委任状の実施における不適切さを反映した多くの記事を掲載してきました。
2026年7月にハノイで開催された会議で、市指導者はまた、委任状が2026年6月30日から失効したため、92,364件の委任手続きを再実施する必要があると述べました。現在までに、約78,000件の手続きが完了しました。
ハノイの指導者によると、委任状の有効期限が切れると、両親または親族に代わって年金を受け取っている人は、規定に従って手続きをやり直す必要があります。92,000件以上のケースについて、市は法律の規定を遵守し、国民、特に高齢者や移動に困難を抱える人々に便宜を図るための適切な組織計画が必要です。
ベトナム社会保険によると、現行の社会保険法では、年金受給委任状は社会保険法第10条第3項に規定されています。それによると、委任状の有効期間は最長12ヶ月と規定されています。
委任状の規定に関連して、現在、内務省は国会で可決するために、社会保険法の一部条項の改正・補足法案を政府に提出しています。現在、草案は2026年7月6日まで機関、組織、個人の意見を聴取しています。
草案では、起草機関は年金受給の委任に関する2つの選択肢を提示しています。
第1案では、社会保険制度の加入者および受給者は、民法の規定に従って他の人に社会保険手続きを実行する権限を書面で委任することができます。草案は、年金、社会保険手当の受領委任を個別に規定しておらず、委任状の有効期間に制限はありません。
この案は、2024年社会保険法の実施過程で発生した問題を克服するために提示されました。
起草機関によると、2024年社会保険法第10条第3項は、委任状の有効期間を最長12ヶ月と規定しています。しかし、実際には、多くの高齢者や虚弱者は、期限切れ後に委任状を再作成する際に困難に直面しています。手続きを直接実行できないケースや、追加費用が発生するケースも少なくありません。
さらに、委任期間の制限に関する規定は、民法の規定とも一致していません。民法は、当事者が合意した場合、委任期間に制限はありません。したがって、起草機関は、委任状の最大期間に関する規定を削除することを提案しました。
この案を適用すると、受益者の管理は、社会保険機関によって、国家データベース、専門データベースとのデータ接続と共有、および適切な受益者を確保するための情報検証の協力を通じて実施されます。
一方、2番目の案は現行の規定を維持する。それによると、年金、社会保険給付金、その他の制度の受給委任状は、委任の発効日から最大12ヶ月間有効である。委任状も法律の規定に従って認証されなければならない。
起草機関によると、一部の地方自治体は、受益者の管理を容易にするために、この規定を維持することを提案しています。