内務省は、公務員の懲戒処分に関する政令草案について意見を求めています。上記の政令草案は、政令112/2020、政令71/2023の規定に代わるものとなります。
特に注目すべきは、政令草案が、2025年公務員法に基づく統一性を確保し、党中央執行委員会の規定、政府の決議を制度化するために、懲戒責任の排除、免除、軽減のケースに関する具体的な規定を追加したことです。
それによると、草案は、懲戒処分が免除される場合、または懲戒処分が免除される状況が1つまたは複数ある場合を規定しています。
違反行為があった場合、管轄官庁から民事行為能力喪失の状況を確認されていること。
民事法および公務執行時の緊急事態に関する法律の規定に従い、不可抗力または客観的な障害による緊急事態における違反が管轄当局によって確認された場合。
権限、手順、手続きに関する規定に従って実施し、任務遂行中に私利私欲はなかったが、客観的な理由で損害を引き起こした。
権限のある機関によって許可され、権限のある当局によって決定された革新と創造に関する提案を実行することは、方針を正しく実行し、純粋な動機を持ち、共通の利益のためであったが、損害が発生した。
懲戒処分を受けるほど違反行為があったが、死亡した。
その他のケースは、刑法および管轄当局の規定に従います。