建設省は、鉄道法の施行を整理し指導するための多くの条項と措置を詳述する政令草案についてのコメントをまとめ続けている。この草案は 2025 年 11 月 24 日までコメントを受け付けます。
注目すべき点の一つ、鉄道路線及び駅の命名及び名称変更に関する条例案の第5条は次のとおりである。
鉄道路線と駅に名前を付ける際の原則:
鉄道の路線名は、路線の始点と終点にちなんで名付けられたり、連番や文字にちなんで命名されます。始点と終点は、ルートの最初と最後の駅がある場所の名前です。
支線が本線に接続している場合、この支線の始点は本線に接続する位置で計算されます。
駅名は、地理的な場所、歴史上の有名な人物、国民的英雄の名前、駅の所在地の歴史的および文化的遺物の名前、序数または文字に基づいて命名されます。
この路線名は、ベトナム鉄道システムの他の路線名と重複しません。同一路線の駅名は使用できません。路線名と駅名は、その路線、駅、および国が位置する地域の国民文化的アイデンティティ、細かい習慣、伝統と一致していなければなりません。
鉄道路線や駅名の命名・変更権限については、次のとおり規定されている。
建設省は国鉄の路線と駅の名称変更を決定。
地方人民委員会は、その管理下にある地方鉄道路線および駅の名称または改名を決定します。
投資対象となる特殊な鉄道路線または駅の名称または名前を変更する投資家の決定は、国家の文化的アイデンティティおよびベトナムの法律と一致していなければなりません。
文化体育観光部は、鉄道命名規則案について、起草機関に対し、駅名に歴史文化遺物や景勝地の名前を使用する場合、文化財法の遺物の価値を高める活動に関する規定を遵守しなければならないという原則を補足するよう要請した。
ベトナム石炭鉱物産業グループはまた、以下を検討し修正することを提案した。
投資家は、投資する特殊な鉄道路線および駅の名前を規定に従って命名または変更することを決定します。
建設省のコメントに対する説明では、次のように明らかにされている。文化財法には、歴史文化遺物や名勝の名称に関する規定はない。
同時に、草案には「路線名と駅名は、その路線、駅、国が所在する地域の国民文化的アイデンティティ、細かい習慣、伝統と一致していなければならない」という規定があり、これは完全かつ現行の規定に準拠している。
建設省はこの草案を受け取り、次のように編集した。「投資家は、投資する特殊な鉄道路線と駅の名前または名前を変更することを決定する。」