政府は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰に関する政令第283号を公布したばかりである。
特筆すべきは、罰金に加えて、政令283号は、一部のケースで雇用主が労働者に違反金額に対する追加の利息を支払わなければならないことを示している。
法律の規定に従って期限内に賃金を支払わない行為、労働契約の合意に従って労働者に賃金を支払わない、または十分に支払わない行為、残業、夜間労働の賃金を支払わない、または十分に支払わない行為、法律の規定に従って労働者にストライキ賃金を支払わない、または十分に支払わない行為に対して、雇用主は、影響を受ける労働者の数に応じて、500万ドンから5000万ドンの罰金が科せられます。
政府が規定する最低賃金よりも低い賃金を労働者に支払う場合、雇用主は300万ドンから2000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
上記の罰金レベルは個人向けであり、組織への罰金レベルはこれらのレベルの2倍です。
罰金に加えて、雇用主は労働者に未払い賃金を全額支払う必要があり、同時に遅延または未払い額に対する追加の利息を支払う必要があります。この利息は、処罰時に国営商業銀行が発表した最高の無期限預金金利に基づいて計算されます。
罰金と追加利息の両方を支払うことを義務付ける形式も、他のいくつかの違反行為に適用されます。たとえば、労働契約を履行するために労働者に金銭またはその他の資産による保証措置を強制する行為。一方的に労働契約を終了した場合に、退職手当、失業手当、またはその他の金額を支払わない、または十分に支払わない行為などです。
使用者はまた、労働災害、職業病にかかった労働者への補償、手当を履行しない場合、不完全に履行する場合、または期限内に履行しない場合に利息を追加で支払う必要があります。労働者の強制社会保険給付金を不正に取得した場合、および規定に従ったその他の行為。
この政令は9月10日から施行されます。
追加の利息を支払うことを義務付ける規定は、違反者が労働者から保持した金額を返済するだけで、結果を是正したと見なすことができないという原則を示しています。
給与、手当、または社会保険給付金の支払いが遅れている間、労働者は正当な資金源を使用する機会を失いました。
罰金は予算に納められ、元本と利息は労働者に直接支払われ、それによって処罰は影響を受けた人々の権利回復という最も重要な目標に戻ります。