個人名義で登録しても、必ずしも私有財産とは限らない
約30年間の同棲の後、ミン氏とハン氏が離婚を決意したときに最も激しく議論したのは、住んでいる家ではなく、ハン氏名義の13億ドンの預金通帳でした。
ハンさんは、自分が帳簿の名義人であり、長年直接お金を預けており、満期を迎えているため、お金は自分のものであると主張しました。ミン氏はまた、その中には給与、ボーナス、そして夫婦が長年貯めてきたお金が含まれていると述べました。
「私が毎月稼いだお金はすべて妻に預けています。今、帳簿が妻の名義になっているのに、個人的なお金だと言うのは納得できません」とミン氏は仮定の状況で語りました。
口座には一人の名前しかありませんが、結婚が破綻した場合、重要な疑問は、そのお金がどこから来たのかということです。通常、紛争がない場合、預金通帳の名義人は、規定に従って銀行との取引を単独で行うことができます。したがって、多くの人が、口座が自分の名義である場合、お金も自分のものであると当然のように考えています。
ただし、夫婦が財産を争う場合、金額が共有財産であるか私有財産であるかを判断するには、形成源を検討する必要があります。
2014年婚姻・家庭法第33条は、夫婦の共有財産には、夫婦が生み出した財産、労働からの収入、生産・事業活動、および婚姻期間中のその他の合法的な収入が含まれると規定しています。紛争中の財産が私有財産であることを証明する根拠がない場合は、共有財産と見なされます。
したがって、ミン夫妻の13億ドンが結婚期間中の給与、ボーナス、収入から蓄積された場合、帳簿がハンさんの名義のみで登録されていることは、全額を自動的に私有財産に変えることはありません。
さらに複雑な状況は、フック氏が結婚前に6億ドンを貯蓄していたことです。
結婚後も、彼は自分の名義で帳簿を保管していましたが、何度も給与、ボーナス、夫婦で貯めたお金を追加で支払いました。20年以上後、残高は11億ドンになりました。
離婚した場合、問題は帳簿上の名前を見るだけでは解決できません。フック氏はまた、当初の6億ドンの出所と、個人的なお金、結婚で形成されたお金が帳簿にどのように記録されたかを証明する必要があります。
反対に、マイさんは結婚後、両親から8億ドンを個人的に贈られました。彼女はこのお金を銀行に預け、贈与書類と送金伝票をすべて保管しました。
紛争が発生した場合、結婚式の後に口座を開設しても、それが共有財産であると結論付けるには不十分です。資金源とそれを証明する証拠こそが、財産の起源を特定するための重要な要素です。
半分に分けることは、常に50対50であることを意味するわけではありません。
2014年婚姻家族法第59条によると、法律で定められた夫婦の財産制度が適用される場合、共有財産は原則として半分に分割されますが、家族の状況と各当事者の状況、生産、ビジネス、職業における貢献、正当な利益、および夫婦の権利と義務の侵害における各当事者の過失など、多くの要素を考慮する必要があります。
貢献された努力も、より多くのお金を家に持ち帰る人だけを意味すると理解されるべきではありません。法律はまた、家族の夫婦の労働は収入のある労働と見なされると規定しています。
これは特に70代の離婚では注目に値します。数十年間一緒に暮らした後、一人は直接お金を稼ぐことができ、もう一人は子供の世話、家族の世話、または配偶者の仕事をサポートするために多くの時間を費やすことができます。
蓄積された年金は分割する必要がありますか?
高齢の夫婦にとって、もう1つの容易に発生する質問は年金です。
仮にタイン氏が結婚期間中に退職した場合とします。毎月、年金は彼の口座に振り込まれます。夫婦は一部を生活費に使い、残りはタイン氏が定期的に貯蓄に預けます。4年後、蓄積された金額は3億5千万ドンになりました。
離婚時、彼はこれが自分の年金であるため、個人的に保管する必要があると主張しました。妻はまた、その4年間、二人の生活費の多くは家族の他の資金源から支出され、年金は結婚が存続している間に貯蓄として保管されたと主張しました。
これは、「年金」という名称だけを見て、全額が一方だけのものであると当然のように結論付けるべきではない場合です。個人の年金受給権と、婚姻期間中に実際に受け取った、使用した、または蓄積した金額を区別し、資金源、形成時期、具体的な証拠を照合する必要があります。