国家機関、公的事業体に所属していない労働者の場合、雇用主は主要な祝日を9月2日とし、2日目の休日を9月1日または9月3日のいずれかを選択できます。
多くの読者がラオドン新聞に質問を寄せています。9月2日の建国記念日の休暇期間中、労働者はいつ出勤すれば少なくとも給与の400%を受け取ることができますか?
この問題について、ド・ティ・キム・ヒエン弁護士(ホーチミン市弁護士会)は、2019年労働法(BLLĐ)第112条第1項d号によると、建国記念日には労働者は2日間の無給休暇を取得できると述べました。
さらに、労働法第98条第1項c号は、休日に残業する労働者は、休日の給与(100%)を含まない給与の少なくとも300%が支払われると明確に規定しています。したがって、休日に残業する労働者の総収入は給与の400%です。
今年の建国記念日の休暇に適用すると、労働者が日中の残業を9月1日と9月2日の2つの祝日に行う場合にのみ、給与の400%が支給されます。
夜間(通常の日)に働く労働者は、通常の日当の少なくとも30%を追加で支払われます。
特に、夜間の残業が祝日に該当する場合、給与は次の式で計算されます。300%(祝日の残業)+ 30%(夜間勤務)+ 20% x 300%(日中の給与)= 390%。
その祝日の給与の100%を含めると、総収入は通常の労働日の給与の少なくとも490%になります。