政府は、2026年5月15日付の政令162/2026/ND-CPを発行し、年金、社会保険手当、および月額手当を調整しました。
それによると、2026年7月1日から、本政令第1条第1項に規定する対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額をさらに8%引き上げます。
2026年7月1日から8%増額された場合の年金計算式は以下の通りです。

さらに、本政令第1条第1項a、b、c、d、đ、e、g号の対象者グループが1995年以前に年金、社会保険手当、月額手当を受給して退職した場合、上記の規定に従って調整を実施した後、年金、社会保険手当、月額手当の額が月額380万ドン未満の場合は、次のように追加調整されます。
- 月額3,500,000ドン未満の受給者に対して、月額300,000ドン/人増額。
- 月額3,500,000ドン/人から3,800,000ドン/人未満の受給者に対して、月額3,800,000ドン/人に引き上げます。

本条の規定に従って調整後の年金、社会保険手当、月額手当の額は、今後の調整における年金、社会保険手当、月額手当の調整を計算するための根拠となります。
7月1日から年金と社会保険手当が正式に引き上げられる9つの対象グループ
政令162/2026/ND-CP第1条第1項は規定しています。
1. この政令は、2026年7月1日より前の年金、社会保険手当、および月額手当の受給者に対する年金、社会保険手当、および月額手当の額を調整するものであり、以下が含まれます。
a) 幹部、公務員、労働者、職員、および労働者(任意社会保険に加入した期間のある人、ゲアン省農民社会保険基金からゲアン省農民社会保険から任意社会保険への移行に関する決定41/2009/QĐ-TTgに従って移行した退職者を含む)。毎月年金を受け取っている軍人、人民公安、および機密業務従事者。
b) コミューンレベルの幹部、公務員、およびコミューンレベル、村、地区の非常勤職員に関する政令33/2023/ND-CP、コミューンレベルの幹部、公務員、および村、地区の非常勤職員に関するいくつかの規定を修正および補足する政令34/2019/ND-CP、コミューンレベル、村、地区の幹部、公務員、およびコミューンレベルの非常勤職員に対する役職、人数、いくつかの制度、政策に関する政令92/2009/ND-CP、コミューンレベルの非常勤職員に対する制度、政策に関する政令121/2003/ND-CP、および毎月の年金、手当を受けているコミューン、区、町の幹部に対する生活費制度に関する政府の1995年7月26日付政令50/CPを修正および補足する政令09/1998/ND-CPに規定されているコミューン、区、町の幹部。
c) 法律の規定に従って月額労働能力喪失手当を受給している者。月額労働能力喪失手当の受給停止時に労働年齢を超えた者への手当に関する決定91/2000/QĐ-TTg、労働能力喪失手当の受給期間が満了した実務経験が15年から20年未満の者への月額手当に関する決定613/QĐ-TTg(2010年5月6日)に従って月額手当を受給している者。政府評議会の決定206-CP(1979年5月30日)に従って月額手当を受給しているゴム労働者は、新たに解放された重労働者、健康に有害な労働者に対する政策について、現在高齢で退職しなければならない。
d) コミューン、区、町の幹部が、コミューン幹部に対する優遇政策と制度を補足する政府評議会の1975年6月20日付決定130-CPおよびコミューン、区の幹部に対するいくつかの政策と制度の修正と補足に関する閣僚評議会の1981年10月13日付決定111-HĐBTに従って、月額手当を受けている場合。
d) 決定第38/2010/QĐ-TTgおよび決定第22/2025/QĐ-TTgによって修正および補足された、対米救国戦争に参加し、軍隊で20年未満勤務し、地方に復員または除隊した軍人に対する制度の実施に関する決定第142/2008/QĐ-TTgに従って月額手当を受けている軍人。
e) 人民公安は、対米抵抗戦争に参加し、人民公安で20年未満勤務し、退職、退役して地元に戻った人民公安幹部、兵士に対する制度を規定する決定53/2010/QĐ-TTgに従って、月額手当を受け取っています。
g) 1975年4月30日以降に祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した対象者に対する制度と政策に関する決定62/2011/QĐ-TTgに従って月額手当を受け取っている軍人、人民公安、機密業務従事者は、軍人、人民公安と同様の給与を受け取りますが、退役、除隊、退職しており、決定22/2025/QĐ-TTgによって修正および補足されています。
h) 毎月労働災害・職業病手当を受給している者。
i) 社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定に従って月額手当を受けている者。