政令162/2026/ND-CPは、2026年7月1日以前の年金、社会保険手当、および月額手当の受給者に対する年金、社会保険手当、および月額手当のレベルを調整し、(※)を含みます。
a) 幹部、公務員、労働者、職員、および労働者(任意社会保険に加入した期間のある人、ゲアン省農民社会保険基金からゲアン省農民社会保険から任意社会保険への移行に関する決定第41/2009/QĐ-TTg号に従って移行した退職者を含む)。毎月年金を受け取っている軍人、人民警察官、および暗号工作員。
b) コミューンレベルの幹部、公務員、およびコミューンレベル、村、地区の非常勤職員に関する政令第33/2023/ND-CP、コミューンレベルの幹部、公務員、および村、地区の非常勤職員に関するいくつかの規定を修正および補足する政令第34/2019/ND-CP、コミューンレベルの幹部、公務員、および村、地区の非常勤職員に関するいくつかの規定を修正および補足する政令第92/2009/ND-CP、コミューンレベル、区、地区の幹部、公務員、およびコミューンレベルの非常勤職員に対する役職、人数、いくつかの制度、政策、コミューンレベル、区、地区の幹部、公務員に対する制度、政策に関する政令第121/2003/ND-CP、および月額年金、手当を受け取っているコミューンレベル、区、地区の幹部に対する生活費制度に関する政府の1995年7月26日付政令第50/CPを修正および補足する政令第09/1998/ND-CPに規定されているコミューンレベル、区、地区の幹部。
c) 法律の規定に従って月額労働能力喪失手当を受給している者。月額労働能力喪失手当の受給停止時に労働年齢を超えた者への手当に関する決定第91/2000/QĐ-TTg号、労働能力喪失手当の受給期間が満了した実務経験が15年から20年未満の者への月額手当に関する2010年5月6日付決定第613/QĐ-TTg号に従って月額手当を受給している者。政府評議会の1979年5月30日付決定第206-CP号に従って月額手当を受給しているゴム労働者。
d) コミューン、区、町の幹部が、コミューン幹部に対する政策、待遇制度を補足する政府評議会の1975年6月20日付決定第130-CP号および、コミューン、区の幹部に対するいくつかの政策、制度の修正、補足に関する閣僚評議会の1981年10月13日付決定第111-HĐBT号に従って、月額手当を受けている場合。
d) 決定第38/2010/QĐ-TTgおよび決定第22/2025/QĐ-TTgによって修正および補足された、対米救国戦争に参加し、軍隊で20年未満勤務し、地方に復員または除隊した軍人に対する制度の実施に関する決定第142/2008/QĐ-TTgに従って月額手当を受けている軍人。
e) 人民公安が、対米抵抗戦争に参加し、人民公安で20年未満勤務し、退職して地方に戻った人民公安幹部、兵士に対する制度を規定する決定第53/2010/QĐ-TTg号に従って、月額手当を受けている場合。
g) 1975年4月30日以降、祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した対象者に対する制度と政策に関する決定第62/2011/QĐ-TTg号に従って月額手当を受け取っている軍人、人民公安、機密業務従事者は、軍人、人民公安と同様の給与を受け取りますが、退役、除隊、退職しており、決定第22/2025/QĐ-TTg号によって修正および補足されています。
h) 毎月労働災害・職業病手当を受給している者。
i) 社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定に従って月額手当を受け取っている者。
上記のa、b、c、d、đ、e、g項に規定されている対象者は、1995年1月1日より前に年金、社会保険手当、月額手当を受給して退職します(1995年1月1日より前に労働能力喪失手当を受給して退職し、その後、決定第91/2000/QĐ-TTgおよび決定第613/QĐ-TTgに従って手当を引き続き受給する人々を含む)。調整後、年金、社会保険手当、月額手当の額が月額3,800,000ドン(**)未満になります。
調整時期とレベル
2026年7月1日から、上記の規定対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の8%増額調整(*)。
2026年7月1日から、(**)の規定に従って年金、社会保険手当、月額手当を受給している人が、調整後、受給額が月額380万ドンを下回る場合は、次のように調整されます。
受給額が1人あたり月額3,500,000ドン以上である者に対して、1人あたり月額300,000ドンを追加で増額します。
受給額が1人あたり月額3,500,000ドンよりも高いが、1人あたり月額3,800,000ドンよりも低い人の場合は、1人あたり月額3,800,000ドンに引き上げます。
上記の調整後の年金、社会保険手当、月額手当の額は、その後の調整で年金、社会保険手当、月額手当の調整を計算するための根拠となります。