保健省に質問を送ったグエン・ティ・ロアンさん(仮名 - PV)は、次のケースについて回答を求めました。
月額社会扶助の申請書類を提出した対象者(コミューン人民委員会が障害を検討する対象者)は、この政令第147/2025/ND-CP号が発効する前に、旧地区人民委員会が月額社会扶助の受給に関する決定を下していませんでした。
新しいコミューンレベルの人民委員会委員長は、対象者の書類と書類に基づいて、規定に従って対象者に対する毎月の社会扶助決定を発行する手順と手続きを実施します。第4条は、受給期間をコミューン人民委員会委員長が決定に署名した月からと規定しています。
ロアンさんは、コミューン人民委員会が2025年4月から地区に送った申請書は遡及適用されるのかと尋ねました。
この問題について、保健省は次のように回答します。
政府の政令第147/2025/ND-CP号(2025年6月12日)は、保健省の国家管理分野における2段階の地方自治体の権限の区分を規定しており、2025年7月1日から施行されます。
政令第147/2025/ND-CP第5条第2項d号は、次のように規定しています。
「対象者が本政令の施行日より前に毎月の世話と養育を受けるための社会扶助と資金援助の申請書類を提出したが、毎月の世話と養育を受けるための社会扶助と資金援助の決定がまだない場合、コミューン人民委員会の委員長は、対象者の書類と書類に基づいて、この項のb項の規定に従って、対象者に対する毎月の世話と養育を受けるための社会扶助と資金援助の決定の順序と手続きを実施します。対象者は、この項のa項に規定されている書類を再作成する必要はありません。」
政令第147/2025/ND-CP第5条第2項b号は、次のように規定しています。
「対象者の提案を受け取った日から10営業日以内に、コミューンレベル人民委員会の委員長は、対象者の関連情報を国民人口データベースと照合し、認証し、標準化し、月額社会扶助の支払いを決定および実施し、対象者の月額介護・養育費を支援します。受給期間は、コミューンレベル人民委員会の委員長が決定に署名した月からです。」
したがって、2025年7月1日から、社会扶助の受給期間は、コミューンレベルの人民委員会委員長が決定に署名した月からとなります。