内務省は、幹部、公務員、職員、軍隊の基本給とボーナス制度を規定する政令草案を作成中です。
政令草案は現在、意見聴取の過程にあります。2026年7月1日から適用される基本給は月額253万ドンで、現行よりも19万ドン増加すると規定されています。
基本給が上昇すると、多くの社会保険(BHXH)手当もそれに伴って増加します。これには、病気療養手当、出産時の一時金、出産後の療養手当、葬儀手当、毎月の遺族年金が含まれます。
社会保険法第46条第3項によると、病気後の療養、健康回復のための1日の休暇の給付額は、参照額の30%です。現在、基本給は廃止されていないため、参照額は基本給と同額です。
基本給が月額2,340,000ドンから月額2,530,000ドンに増加すると、病気後の療養、健康回復のための1日の休暇の受給額も増加します。
同様に、出産時および養子縁組時の一時金は、基準額の2倍です。
葬儀手当は基準額の10倍で計算されます。
各遺族に対する月額遺族年金の額は、参照額の50%に相当します。遺族に直接養育者がいない場合は、月額遺族年金の額は、参照額の70%に相当します。
さらに、社会保険機関が支払う労働災害・職業病(TNLĐ-BNN)の労働者向けの多くの手当も、基本給に従って8%増額され、これには、TNLĐ-BNNによる一時金、TNLĐ-BNN被害者へのサービス手当、TNLĐ-BNNによる死亡による一時金、治療後の療養手当が含まれます。
労働安全衛生法第48条によると、労働能力が5%から30%低下した労働者は、一時金を受け取ることができます。
労働能力が5%減少した場合、一時金は基本給の5倍に相当し、その後1%減少するごとに基本給の0.5倍が追加で支給されます。
労働安全衛生法第49条によると、労働能力が31%以上低下した労働者は、月額手当を受け取ることができます。
労働能力が31%減少した場合、月額手当は基本給の30%に相当し、その後1%減少するごとに基本給の2%が追加で支給されます。
労働能力が81%以上低下している労働者が、脊椎麻痺または両目を失明しているか、両肢を切断または麻痺しているか、精神疾患を患っている場合、毎月基本給と同額のサービス手当を受け取ることができます。
労働災害・職業病で労働者が死亡した場合、労働者の親族は、基本給の36倍に相当する一時金を受け取ります。
労働災害・職業病による傷害の治療が安定した後、健康状態が回復しない最初の30日間は、5日から10日間の療養・健康回復休暇が与えられます。各休暇日は、基本給の30%に相当する手当が支給されます。