最新の社会保険法草案によると、社会保険強制加入の根拠となる給与の調整に関する第73条は、現行の規定を基本的に維持しています。
したがって、国家が規定する給与制度を実施する対象となる労働者の場合、平均レベルを計算するための社会保険料の拠出基準となる給与は、2つのケースで調整されます。
2016年1月1日より前に社会保険に加入し始めた労働者は、退職制度の受給時の参照レベルに従って調整されます。
一方、2016年1月1日以降に加入を開始する人は、雇用主が決定する給与所得地域に関する規定と同様に、消費者物価指数(CPI)に基づいて調整されます。
使用者が決定する給与制度を実施する対象となる労働者の場合、社会保険料の算定基準となる給与は、政府の規定に従い、各期間の消費者物価指数に基づいて調整されます。
この規定について意見を述べた財務省は、コミューンレベルの非常勤職員に対する規定を追加することを提案しました。
第73条に関する意見として、財務省は、法律第2条第1項k号に該当するコミューン、村、地区レベルの非常勤職員の事例を処理するために、第1項に1つの項目を追加することを提案しました。
提案によると、2016年1月1日より前に社会保険に加入し始めたが、強制社会保険料の算定基準となる賃金が基準額よりも高い人は、雇用主が決定する給与グループと同様に、第73条第2項の規定に従って調整される。
財務省によると、政令第158/2025/ND-CPに基づき、2025年7月1日から、コミューン、村、地区レベルの非常勤職員の社会保険料の算定基準となる給与は、月額手当となります。
手当額が最低社会保険料率を下回る場合は、社会保険法に基づく最低拠出額が適用されます。
同時に、この対象グループの社会保険加入期間は、国家が規定する給与制度に基づく加入期間として計算されます。
財務省によると、実際には2025年7月1日から、この対象者の社会保険料納付の基準となる手当額は、参照額と同額またはそれ以上になる可能性があり、例えば月額500万ドンに達する可能性があります。
しかし、社会保険法草案第73条および政令第158/2025/ND-CP第16条には、この場合の給与調整に関するガイダンスがまだなく、社会保険制度の恩恵を受けるための平均給与を正しく計算できないリスクが生じています。
企業部門に適用されるメカニズムに従って調整されない場合、雇用主が決定する賃金受給者と比較して不都合が生じます。
上記の内容に加えて、財務省はまた、社会保険加入開始時期のみを規定するのではなく、「国家が規定する給与制度に基づく社会保険加入開始時期」を明確にする方向で、第73条第1項を修正することを提案しました。
同機関によると、改正は、労働者がさまざまな給与制度で社会保険に加入した期間がある場合の理解を統一するのに役立ちます。
さらに、財務省は移行規定の追加を提案しました。それによると、新しい法律が施行される前に社会保険に加入していた給与は、法律が施行された時点での基本給レベルに従って調整され、その後、各期間の参照レベルの増加レベルに従って調整が継続されます。
財務省のこれらの提言について、内務省は受け入れていないと述べました。
起草を担当する機関によると、これらの内容は集計され、法律草案の完成過程で検討および決定するために管轄当局に報告されます。