国民法ポータルサイトで、市民は、2014年12月11日から小学校で教鞭をとるために採用され、試用期間を修了し、2016年1月1日から小学校教員の公務員に任命されたと報告しました。
2018年6月19日、市民は小学校教員等級II、コード番号V.07. 03. 07の職名に任命されました。
2025年1月22日までに、市民は小学校教員II級職名コードV.07. 03. 07から小学校教員II級職名コードV.07. 03. 28に任命され、2025年2月1日から給与等級1、係数4.00を受け取る。
その後、職業称号の見直しと調整の通知によると、市民は、通達第08/2023/TT-BGDĐT第5条第12項に従って、小学校教員II級コードV.07. 03. 28から小学校教員III級コードV.07. 03. 29に再任される必要がある場合に該当します。決定は2026年5月28日から有効です。
市民は、教育訓練省に対し、ランク保持期間の計算方法、政令第85/2023/ND-CP第1条第16項の規定に従って、ランクIIへの昇進登録の最低12ヶ月前にランクIIIを保持する条件を満たす必要があるかどうかを明確にし、同時に、職名の調整後の昇進登録の条件について質問するよう求めました。
この内容に答えて、教育訓練省の教員・教育管理者局は、小学校教員等級III、コード番号V.07. 03. 29の専門職に異動した場合、教員の以前の勤務期間は小学校教員等級IIIの専門職を保持していた期間に算入されると述べました。
公務員は、政令第115/2020/ND-CP第32条第1項d号に従って、昇進審査の登録書類の提出期限が切れる日まで、少なくとも12ヶ月間、隣接する下位の職名を保持している必要があるという規定については、政令第85/2023/ND-CP第1条第16項で修正および補足されています。
教員・教育管理者局は、この規定は、採用または採用される前の強制社会保険加入期間と同等の期間が計算された場合にのみ適用されると述べました。
上記の対象者に該当しない市民の場合、昇進審査登録時に小学校教員等級III、コード番号V.07. 03. 29の職名を12ヶ月間保持しているという条件を満たす必要はない。
小学校教員等級IIの職名昇進審査の条件について、教員・教育管理者局は、通達第13/2024/TT-BGDĐT号第5条および地方自治体の権限のある機関による昇進審査の計画、計画、指導における具体的な規定に従って実施すると述べました。
教員が規定に従って昇進審査の基準と条件をすべて満たし、勤務先の教育機関が職務ポジションを必要とする場合、地方自治体の計画、計画、およびガイダンスに従って昇進審査への参加登録書類を提出することができる。