読者からの質問:実父は韓国人、2024年6月から2025年2月まで、ハイフォン支店の海外銀行で働いていました。
ベトナム社会保険から一度に給付金を受け取ることができるという情報があることを知っています。給付金を受け取る手続きと、予定される払い戻し額について指導をお願いします。
ベトナム社会保険は、この問題について次のように回答しました。
政府の2018年10月15日付政令第143/2018/ND-CP号第2条第1項では、ベトナムで働く外国人労働者に対する強制社会保険に関する社会保険法および労働安全衛生法の詳細を規定し、適用対象を次のように規定しています。
「ベトナムで働く外国人労働者は、ベトナムの管轄当局が発行する労働許可証または職業証明書または職業許可証を所持し、期限を特定しない労働契約、ベトナムの雇用主との期間を1年以上満たす労働契約を所持している場合、強制社会保険の対象となります。」
政令第143/2018/ND-CP第9条第6項では、社会保険の一次給付を受ける場合を次のように規定しています。
「この政令第2条第1項に規定する労働者は、次のいずれかの場合に該当する場合、社会保険を一度に受給できます。
... d)労働者が労働契約または労働許可証、職業訓練証明書、職業訓練許可証が更新されずに失効した場合」。
政令第143/2018/ND-CP第9条第7項では、一次社会保険給付額は、2014年社会保険法第60条第2項b号の規定に従って実施されると規定されており、具体的には、「2014年以降の年間の社会保険料月額給与の平均額」である。
しかし、彼が提供した情報によると、彼の実父が1年間も社会保険料を支払っていない場合、一次社会保険の支払いは、2014年社会保険法第60条第2項c号に従って実施される。具体的には、
「社会保険料の支払い期間が1年未満の場合、社会保険料の受給額はすでに支払った金額に相当し、最大2ヶ月の社会保険料月額平均額に相当します。」
一次社会保険受給書類
2014年社会保険法第109条第1項、第2項は、一次社会保険給付を受けるための書類は次のとおりであると規定しています。
「1. 社会保険証。
2. 労働者の一次社会保険受給申請書」。
政令第143/2018/ND-CP第15条第2項、第3項は次のように規定しています。
「- 本条第1項の労働者の社会保険制度への参加、解決のための書類は、外国機関によって発行され、ベトナム語に翻訳され、ベトナムの法律の規定に従って認証される必要があります。」
- 労働契約の終了時点または労働許可証、職業証明書、職業許可証の有効期限(いずれか前の条件に該当する場合)から10日以内に、労働者が労働契約に従事しない場合、または許可証の更新を受けない場合、労働者は規定に従って1回、規定に従って社会保険給付を受けることを要求する書類を社会保険機関に提出します。規定に従って5営業日以内に、社会保険機関は
上記の規定と照らし合わせてください。一度の社会保険給付を受ける資格がある場合は、最寄りの社会保険機関に申請書を提出して、検討と解決を受けることができます。
一度に社会保険の受給権を委任できる
さらに、2014年社会保険法第18条第6項は、労働者が直接書類を提出して社会保険補助金を一度に受け取っていない場合、ベトナム社会保険の2019年1月31日付決定第166/QD-BHXH号に添付された様式13-HSBに従って、他の人に書類を提出して社会保険補助金を一度に受け取る権限を与えたり、法律の規定に従って社会保険機関に委任して解決したりすることができると規定しています。
委任が海外で行われる場合、委任書類、書類は、政府の2011年12月5日付政令第111/2011/ND-CP第4条第2項の規定に従って領事法的に合法化される必要があります。