社会保険機関に質問を送った読者のV.M.Cは、「私は建設現場の労働者であり、無期限契約を結んでいます。
今月、私は15日間休業しましたが、会社はその月に私の社会保険料を支払っていません。これは正しいですか?私の1日あたりの給与は40万ドンです。」
この問題について、ホーチミン市社会保険は次のように回答します。
2024年社会保険法第33条第5項に基づき、本法第2条第1項a、b、c、d、i号および第2項i号に規定されている対象者で、月間14営業日以上の給与を受け取っていない場合、使用者と労働者がその月の社会保険料の支払いについて合意した場合を除き、その月の社会保険料を支払う必要はありません。支払いの根拠は、直近の月の社会保険料の支払いの根拠と同等です。
上記の規定を照らし合わせて、その月の強制社会保険加入対象者を特定するために、その月の無給休暇日数が14日以上であれば、社会保険料を支払う必要はありません。ただし、雇用主と労働者が、その月の労働者に対する社会保険料の支払いについて合意した場合、支払いの根拠は直近の月の社会保険料の支払いの根拠と同等です。